更新日:2020年06月13日
公開日:2019年10月29日
共同生活援助とは、給付種類を自立支援給付(訓練等給付)とし、いわゆる地域で少人数制の共同生活(グループホーム)にて夜間等の支援をする、障がい福祉サービスの1つです。 共同生活を営むことに支障のない障がい者に対して、住宅の援助と日常生活上の援助を行います。 対象となる方は、障害程度区分(障害支援区分)が区分1以下に該当する身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る)、知的障がい者及び精神障がい者となります。
※障害程度区分2以上の方であっても、あえて共同生活を送りたいと希望される方には、共同生活援助を利用可能です。 平成26年4月より、共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されました。よって、共同生活援助(グループホーム)は「介護を必要とする方としない方」が混在して利用することになりました。
グループホームという形での支援を提供することで、孤立の防止や生活への不安の軽減、仲間と過ごすことで身体・精神状態の安定が期待されます。地域生活を希望する障がいを持たれた方が、少人数の家庭的な環境の下で、穏やかに安心して生活できるように支援していくアットホームな生活の場と言えるでしょう。
日中は一般就労や地域の作業所(生活介護や就労移行、就労継続A型・B型など)
へ通所したり、それ以外の夜間等は気の合う仲間と外出や食事をして、施設で充実した時間を過ごしています。
最近では、グループホームの趣旨である共同生活を営みつつ、一人でゆっくり暮らしたいというニーズにも応える意味で、サテライト型住居という仕組みも創設されており、多様な住まいの場が増えている傾向にあります。
通常の高齢者の介護施設と同じように、共同生活を営む住居で主に夜間に、相談や入浴、排せつ、または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
高齢者施設との一番の違いは、若い年齡の利用者が多いという事です。
年齡は60歳以下の人がほとんどで、中には10代の人もいるために、日中はレクリエーションや外出イベントに力を入れている施設が多い傾向にあります。
そのため最近では、レクリエーションやイベントの企画を考える業務を重視している施設も多いようです。
また夜間は、見守り業務や巡回業務などがあり、眠ることが困難な利用者の対応が必要となります。他害行為や問題行動を起こす前に状況を判断し、投薬など臨機応変にその方に合ったフォローをする必要があります。
共同生活援助サービスは夜間支援を主にしたサービスであるため、夕方から翌朝の勤務がメインになり、ほとんどがシフト制での勤務となる傾向にあります。
高齢者施設と違って、脳性マヒや四肢欠損など高齢者ではあまりみられない障がいを持った方も多いため、様々なケースでの対応の仕方や注意点などを学べ、自身のスキルアップも図れます。
給与などの待遇面ですが、「障がい者自立支援法が発足されてから施設の収入が下がった」と言われており、今後も下がる可能性があります。しかしながら、高齢者向けの介護施設と比べてみると、元々の給与が若干高めになっている施設が多い傾向にあり、一般的な介護保険ほど低下している訳ではないので、先のことを考えると、共同生活援助サービスのある障がい者施設を経験してみるのもよいでしょう。
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