更新日:2023年04月09日
公開日:2020年04月17日
介護休業制度を「知らない」または「聞いたことはあるが、内容は分からない」とした40代以上の男女が、計82.5%に上ることがインターネットの意識調査で明らかになりました。
こちらは、介護施設を展開する「オリックス・リビング」が40代以上の1238人を対象に行ったアンケートによるものです。
この制度は、親を含む、自分の家族に介護が必要になった時に、対象家族一人につき、通算93日まで休業を取得できるという制度です。休業中の従業員は賃金の67%の給付金を受け取ることができます。これは、育児・介護休業法で定められている制度で、この法律により事業主は介護休業の申し出を拒否することはできません。
同じ枠組みの中で決められている制度ですが、育児休業と比べて、介護休業制度はあまり知られていないのが現状です。
この制度は「育児・介護」と「仕事」を両立させるための法律です。総務省「就業構造基本調査」によると、実は介護・看護を理由に前職を辞めた人は、平成19年10月~平成24年9月の5年間で48万7千人にも上ります。このうち女性は38万9千人で、約8割を占めています。
そして、有業者のうち、介護をしている雇用者は239万9千人。その中で「介護休業等制度の利用あり」の者は37万8千人しかいません。
せっかくの優れた制度も、そもそも認知度が低ければ、何の意味もありません。これは、雇用している側にも問題があります。国で実施されている介護制度を全員がもっとよく知ることが必要です。
以下、厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」引用
【対象労働者】
●労働者(日々雇用を除く)
●労使協定により対象外にできる労働者
●雇用期間が1年未満の労働者
●93日以内に雇用期間が終了する労働者
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
●有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
1)雇用期間が1年以上
2)介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
【対象となる家族の範囲】
●配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母
同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
その他の詳しい内容に関しては
厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf
これを見ると、家族が要介護状態であれば、ほとんどの人がこの制度を利用できることが分かります。もしかしたら、勤めている会社の目もあって、知っていても制度を利用しない人がいるかもしれません。
せっかくの制度なので、そんなことは気にせず積極的に利用していきましょう。
※掲載情報は公開日あるいは2023年04月09日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。