認知症ケア専門士の更新忘れてない?更新方法・必要単位数などまとめて解説!

更新日:2023年04月12日

公開日:2020年12月03日

初めて更新を迎える方必見!認知症ケア専門士資格の更新方法について

介護職に人気のある認知症ケア専門士の資格。認知症ケア専門士の資格は、5年ごとの更新と単位取得をしなければなりません。資格を取得している方のなかには「更新のことを忘れていた」という方もいるのではないでしょうか?

そこで、認知症ケア専門士資格の更新方法や申請の流れ、必要単位数などについて分かりやすくまとめてみたので、ぜひ参考にしてみてください。

認知症ケア専門士の更新方法とは

認知症ケア専門士の更新方法とは?更新手続きを詳しく解説!!

認知症ケア専門士資格は自動更新ではないため、更新するには申請手続きが必要です。
更新の申請期限や更新料、必要書類、申請の流れ、必要単位数について紹介していきたいと思います。さっそく見ていきましょう。

◇更新の申請期限

更新の申請期間の確認方法としては、専門士認定期間の最終年度の1月10日前後から申請が開始され、年度終わりの3月31日までが更新申請期間となります。
たとえば、
「2017年4月1日~2022年3月31日」が認定期間の場合
「2022年1月11日~3月31日」が更新申請期間となります。

更新の申請期限は2ヶ月半ほどと、それほど長くありません。
申請期間が開始したらすぐに申請手続きができるよう、準備を整えておきましょう。

◇更新料

更新料は、郵便局備え付けの払込取扱票に必要事項を記入し、更新期限内に以下の金額を払い込みます。

更新料:10,000円

<必要事項>
・口座番号
・加入者名
・通信欄:(1)更新料振り込み(2)専門士№(3)氏名/ふりがな

◇必要書類の準備

認知症ケア専門士の資格更新には、認知症ケア学会が定めている「更新申請書類」の提出が必要です。申請書類は「様式Ⅰ~Ⅳ,Ⅵ」となっており、それぞれに必要事項の記入や必要書類を貼付し送付します。

□【様式Ⅰ】資格更新申請書
1)氏名・生年月日・専門士№の記入と捺印をする
2)証明写真の貼付(6カ月以内に撮影した証明写真)
3)提出する関係書類にチェックを入れる
4)更新料の郵便振替払込請求書兼受領書のコピーを貼付する

□【様式Ⅱ】取得単位表貼付用紙
取得単位表を貼付する

□【様式Ⅲ】参加・発表申請用紙
専門士取得単位表に記載された単位のほかに、認知症ケア学会が認定する「学術集会(大会)・講演などの参加・発表」学会機関誌への「論文発表」などがある場合、必ず記入し申請する。

1)氏名・生年月日・専門士№の記入と捺印をする
2)認定コードの記入および単位種別にチェックをいれる
3)学会が認定する学術集会(大会)・講演等の参加・発表、学会機関誌への論文発表を証明
する資料または「認知症ケアに関する地方自治体等が主催する研修会等」での講師活動などを証明できる資料のコピーを貼付する

□【様式Ⅳ】施設内研修等修了証明書
当該施設・団体・機関などの責任者が記入・捺印する書類です。
証明書の作成、記入漏れなどによる申請遅延は認められていないため、余裕を持って発行を依頼すること。

□【様式Ⅵ】更新申請書の送付先宛名
各自で用意した封筒に様式Ⅵを宛名として貼付し、更新申請書を簡易書留にて提出します。
申請書類は「届かない」などの事故を避けるため、普通郵便ではなく必ず簡易書留で発送しましょう。

申請の流れは以下の図を参考にしてみてください。

申請の流れ

※)参考:一般社団法人日本認知症ケア学会|認知症ケア専門士『更新の手引き』

◇更新に必要な単位数

認知症ケア専門士資格の更新に必要な単位は「30単位」以上です。
以下の領域Ⅰ~Ⅲに参加もしくは発表をおこない、単位を取得します。

領域Ⅰ:学術集会等への参加
領域Ⅱ:生涯学習プログラムなどへの参加
領域Ⅲ:機関誌などへの論文発表

しかし、30単位のうち20単位は「領域Ⅰ・Ⅱ」から取得しなければなりません。
たとえ領域Ⅲで20単位以上の単位を取得していても、領域Ⅰ・Ⅱの単位数が20単位に満たない場合は更新することができません。

認知症ケア専門士資格更新|必要単位の取得方法

更新に必要な単位の取得方法とは ・単位の取得方法・1会で鵜取得できる単位数・単位取得の際の注意点について紹介してるよ!

認知症ケア専門士資格の更新申請をするには、単位を30単位以上取得しておかなければなりません。単位を取得できる期間は、資格取得(前回の更新年)から5年以内です。

単位の取得方法としては、日本認知症ケア学会が主催もしくは認定している学会・講演・研修などへの参加や発表、また機関誌などへの論文発表があります。

【単位取得方法】
〇学会・講演・研修などへの参加・発表
〇機関誌などへの論文発表

[認定委員会が定める領域・単位数]

学会や講演などの参加や発表でどのくらいの単位が取得できるのでしょうか?
認定委員会が定めている領域ごとに取得できる単位数は以下です。

<領域Ⅰ|学術集会などへの参加>

(1)日本認知症ケア学会大会
参加・・・・・・・8単位
発表者or座長・・・3単位

(2)日本認知症ケア学会地域大会
参加・・・・・・・7単位
発表者or座長・・・3単位

(3)本認定委員会が認める国際学会
参加・・・・・・・・・・・6単位
発表者or座長・司会者・・・2単位

(4)本認定委員会が認める学会など
参加・・・・3単位
発表者・・・2単位

<領域Ⅱ|生涯学習プログラムなどへの参加>

(1)本学会が主催する教育講演、国際セミナーなど
参加・・・・・・5単位
講師or司会・・・3単位

(2)地域部会が主催する講演など
参加・・・・・・・・・・5単位
発表者or座長・講師・・・3単位

(3)本認定委員会が認める講演など
参加・・・・・・・・・・1~3単位
発表者or座長・講師・・・1単位

(4)本学会ホームページ(動画サイト)において受講できる講演
1講演・・・1単位
※最大5単位/1年

(5)認知症ケアに関する施設内研修など
参加・・・1単位
※最大5単位/1年

(6)認知症ケアに関する地方自治体等が主催する研修会などでの講師活動
1単位
※最大5単位/1年

<領域Ⅲ|機関誌などへの論文発表>

(1)
■「日本認知症ケア学会誌」掲載投稿論文
筆頭者・・・8単位
共著者・・・2単位

■投稿論文以外の論文
筆頭者・・・4単位
共著者・・・1単位

(2)
■「認知症ケア事例ジャーナル」掲載投稿論文
筆頭者・・・8単位
共著者・・・2単位

■投稿論文以外の論文
筆頭者・・・4単位
共著者・・・1単位

(3)
■本学会機関誌以外の掲載論文[原著論文]
筆頭者・・・4単位
共著者・・・1単位

■本学会機関誌以外の原著論文以外の論文
筆頭者・・・3単位
共著者・・・1単位

単位を取得する際の注意点

認知症ケア専門士資格を初めて更新する方の多くは、申請要件である「5年間で30単位」の基準を余裕に感じるはず。しかし実際は、申請の時期が迫ってから焦って学会や講演会などに駆け込み参加し単位取得する方は少なくありません。
いま「駆け込みでも単位取得できるのか!」と思った方はとくに注意が必要です。

それでは、単位を取得する際の注意点についてご紹介したいと思います。
単位取得の際の注意点は以下の2つ。

◆学会・講演会などのスケジュールを確認しておく
単位を取得するために必要な学会や講演会は、地方の場合東京や大阪などに比べてそれほど開催する回数は多くありません。そのため、駆け込みで単位を取得しようとしてもタイミングよく自宅近くで開催されているとは限らず、他県まで行くハメになることも。

そうならないためにも、近場の開催スケジュールなどを欠かさずチェックし、余裕をもって参加するようにしておきましょう。

◆定員オーバーに気を付けて!
小規模の講演会や研修などの場合、定員オーバーになってしまう可能性があります。申し込みをして安心していても研修に参加できないなどの事態になることも。取得期限も必要単位数もギリギリだった場合、このような事態になってしまうと更新申請ができなくなってしまいます。

そうならないためにも、小規模の研修などは必ず余裕をもって申し込みをするようにしましょう。また、できれば学会など大規模なものに参加し単位取得をしておくことをおすすめします。

資格の更新を迷っている?更新するべき3つの理由

資格の更新を迷っている?認知症ケア専門士資格を更新するべき3つの理由 ・新しい知識を学べる・資格を失うのはもったいない・更新期限が迫っていても諦めないで

認知症ケア専門士の資格を持っている方のなかには、資格の更新を迷っているという方もいるはず。そこで、資格の更新をするべき3つの理由をご紹介したいと思います。

資格を更新するべき3つの理由は以下。

・新しい知識を学べる
・資格を失うのはもったいない
・更新期限が迫っていても諦めないで


それぞれの詳しい理由について見ていきましょう。

□新しい知識を学べる
認知症ケア専門士資格を取得していると、学会や講習会、研修に参加できるだけでなく学会誌が配布されるなど、最新の情報や知識を得られケア技術を学ぶことができます。認知症ケアを学び続けたいと思っている方は資格更新をしておくべきといえるでしょう。

□資格を失うのはもったいない
認知症ケア専門士は、定期的な更新が必要になる資格です。そのため、更新の手続きをせずにいると取得した資格は失ってしまいます。
せっかく難しい資格試験を合格し取得した資格ですので、いま認知症ケアに関わらない業務をしていたとしても、今後関わる可能性が少しでもあるならば資格更新をしておくことをおすすめします。

□更新期限が迫っていても諦めないで!
「更新するつもりだったけれど、のんびりしていたら更新期限が迫っていて単位取得が間に合わない・・・」という理由から更新を諦めようとしている方もいるはず。
そんな方も資格更新を諦めなくてよい方法があります。それは「資格更新保留申請をおこなう」という方法です。保留申請をすることで、更新期間を1年間延長してもらえるため足らない単位数を取得することが可能になります。

資格更新保留申請とは?

更新を諦めなくて大丈夫!「資格更新保留申請」で申請期限を延長してもらおう!

資格更新保留申請とは、認定期間の5年間に取得した単位数が30単位に満たない場合、更新期間を1年間延長してもらうためにおこなう専門士更新の保留申請です。
ただし、保留申請にも申請期間が設けられているため、期間内に申請をしなければ認知症ケア専門士の資格は失効してしまいます。

保留申請あり・なしの資格更新期限の表

<注意点>
資格更新保留をした場合、その保留期間(延長した1年間)に取得した単位は次回認定期間に持ち越すことはできません。また、次回認定期間は更新から5年間ではなく“保留期間(1年)を引いた4年間”となります。

◎認知症ケア専門士資格更新保留申請の詳細を知りたい方はこちら

さいごに

認知症ケア専門士の資格更新は、単位を取得することが大きな課題となるため計画的に進めることが大切です。
単位取得は、新しい知識や技術を学びスキルを高められる機会ですので、前向きに取り組めば無理なく取得できます。「1年に6単位以上取得する」「どの学会・講演会・研修に参加する」など余裕をもった年間スケジュールを立てて、30単位の取得をめざしていきましょう。

◎認知症ケア専門士について詳しく知りたい方は、以下のコラムをチェックしてみて!
「「認知症ケア専門士」ってどんな資格?取得のメリット・受験方法についてご紹介」

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