介護現場でよく使われる基礎知識や専門用語をまとめました。
や行の用語を解説しています。
介護従事者の方、介護福祉士を目指されている方、介護に興味がある方はぜひお役立てください。
や
夜間対応型訪問介護
夜間に提供される訪問介護サービスです。
利用者が24時間安心して生活できるよう、夜間帯にホームヘルパーが利用者の自宅を訪問します。
夜間対応型訪問介護には定期巡回と随時対応の2種類あります。
夜間せん妄
夜間に起こるせん妄で、昼間には症状が落ち着いていることが多いです。
感染や発熱などの体調不良が原因でせん妄が発症している場合、その原因が取り除かれれば軽減します。
認知症の症状の1つとして現れることもあります。
ゆ
友愛訪問ボランティアの訪問員が一人暮らし高齢者や高齢者世帯が自立し、安全に生活できるように個別訪問する活動のことです。定期的に訪問員が安否確認や世間話をしに高齢者宅の訪問などを行います。有料老人ホーム常時1人以上の高齢者を入居させ、食事やその他の日常生活上必要な介護サービスを提供することを目的とした施設で、老人福祉施設でないものをいいます。<関連コラム>◆どんな施設?有料老人ホームとは?ユニット型個室10名前後の少人数で生活をするユニット型に備えられている個室のことです。ユニット型個室の施設は、入居者一人ひとりがユニット内にある個室で生活するスタイルで、個人のプライバシーや尊厳が尊重されます。 ユニットケア個別ケアを実現するために比較的自宅に近い環境を作り、一人ひとりの個性や生活リズムを尊重しながらサポートする介護をいいます。 <関連コラム>◆ユニットケアとは?従来型との違い・仕事内容・注意点など詳しくご紹介! ユニバーサルデザイン製品・建物・環境などをあらゆる人が利用できることを目指してデザインするという概念、あるいはそのためのプロセスを指します。 ユマニチュード「人間らしさ」「人間らしさを取り戻す」という意味をもつフランス語の造語。認知症を患っている高齢者に有効とされているフランスで生まれたケアメソッドで、「あなたを大切に思っています」ということを相手にわかるように伝えるための技術です。 <関連コラム>◆介護職の方必見!認知症ケアで実践できる「ユマニチュード」とは? よ
要介護更新認定要介護者は原則12ヶ月ごとに要介護度を見直さなければならず、有効期間満了の前に更新の手続きが必要になります。この手続きを要介護更新認定といいます。要介護者要介護状態にある65歳以上の人、または要介護状態にある40~64歳までの人で特定疾病によって身体上か精神上の障害を持つと認められた人をいいます。要介護状態介護保険法において「身体上又は精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または1部について、6ヶ月継続して常時介護を要すると見込まれる状態」をいいます。要介護の介護度は、介護が必要な程度に合わせて5つに区分されています。 <関連コラム>◆要介護について要介護度要介護状態区分ともいいます。要介護認定で判定される要支援1、2と要介護1~5までの7段階で設定された高齢者が介護を受ける必要度合いを指します。要介護認定介護サービスの利用を希望する人に対して、介護が必要な状態か、どの程度の介護状態にあるかを市町村が調査し認定することです。要介護認定等基準時間要介護認定・要支援認定の基準を示すために用いられる介護の手間を示す指標です。認定調査票の基本調査の項目とその組み合わせによって心身の状況から推計することができるとされています。要介護認定有効期間要介護認定についての有効期間のことを指しており、月を単位としています。有効期間ごとに要介護認定の更新を行わなければなりません。養護老人ホーム65歳以上のもので、身体上、精神上または環境上の理由や経済的理由によって、家庭での生活が困難な高齢者が入所する養護施設です。社会復帰に向けた自立支援を目的にしています。 <関連コラム>◆【高齢者施設】養護老人ホームってどんな施設? 要支援者現時点では介護が必要ではないものの、加齢とともに要介護者となる可能性がある状態です。身支度や家事など日常生活に支援が必要な65歳以上の人、もしくは特定疾病によって要介護者となる可能性がある40~65歳未満の人をいいます。要支援状態介護保険法では、「要介護状態となる恐れがある状態」で、「身体上又は精神上の障害があるために一定期間継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」と規定されています。支援が必要な程度によって要支援1と要支援2に区分されます。 横出しサービス介護給付及び予防給付の法定給付以外に、市区町村が独自に条例で定めて行う市町村特別給付及び保健福祉事業のことです。 予防給付支援が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付です。要支援1、要支援2の認定を受けた人が対象となります。
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