転職を考えている介護職員さんへ、再就職手当ってご存知ですか?
「そんなの聞いたことない!」「どんな手当?」と手当の内容を知らない人も多いはずです。
そこで、介護職における再就職手当についてこちらのコラムで詳しく解説していきます。同時に再就職手当の手続きの流れに関しても詳しく載せていますので是非参考にして手続きを進めてみてください。
そもそも、再就職手当とはどんな手当なのでしょうか?
その手当の意味から詳しく説明していきます。
再就職手当とは?
職場を退職した人がハローワークで失業保険の手続きを行い、失業保険の所定日数の1/3以上の支給日数を残して再就職が決まった場合に一定の要件を満たせば受け取れる手当のことです。分かりやすく言うと、失業保険がもらえる期間がまだ残っているなかで、就職が決定してもその残った日数分の失業保険が一時金で受け取れるという意味です。現在失業中の人が早期で再就職ができるように、国が作った促進制度のことを言います。ハローワークでは別名【就職祝い金】
とも呼ばれています。失業中で転職活動を続けていると、お金が出ていってしまう一方で不安になる人も多いと思います。しかし、この制度があることでモチベーションも上がり、安心して転職活動を進めることができるでしょう。では、具体的にどんな人が再就職手当の対象になるのでしょうか?条件別に見ていきましょう。 再就職手当を受け取れる人の条件は?
再就職手当は決して誰でも受け取れる訳ではありません。
受け取るためには、厚生労働省が定める以下8つの条件を全て満たすことが必須です。
【参考:厚生労働省 再就職手当のご案内】このように細かく条件があるので、受け取れるか事前にしっかり確認しておきましょう。では、再就職手当がもらえる人の条件が分かったところで、実際にいくら受け取れるのでしょうか? 介護職の再就職手当:いくら受け取れるの?
実際にいくら受け取れるのか金額が気になるところですが、以下の方法で計算していきます。
再就職手当支給額の計算式:
再就職手当支給額=支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)
給付率については支給残日数によって変わりますので下記をご覧ください。
<給付率とは>
・基本手当日額の支給日数を所定給付日数の1/3以上を残して再就職した場合:支給率60%
・基本手当日額の支給日数を所定給付日数の2/3以上を残して再就職した場合:支給率70%
下記の表は、給付残日数と支給率を見やすくまとめたものです。
支給日数が2/3以上の人は70%、支給残日数1/3以上の人は60%となります。基本手当日額には上限があるため、上限以上は受けとることができません。さらに、60歳未満と60歳~64歳で金額が異なります。離職時の年齢が60歳未満:6,165円離職時の年齢が60歳以上65歳未満:4,990円(令和元年8月1日現在)【参考:厚生労働省】以上をふまえたうえで実際に計算例を見てみましょう。~計算例~<Aさん 35歳 男性>所定給付日数:120日支給残日数:90日基本手当日額:6,165円 支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)
90日×70%×6,165円=388,395円
<Bさん 30歳 女性>
所定給付日数:120日
支給残日数:50日
基本手当日額:6,165円
支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)
50日×60%×6,165円=184,950円
こうしてみると、早期に再就職が決定することで受給できる金額が多いことが分かります。また、再就職手当は非課税なので確定申告の必要がないことが大きなメリットです。自分で計算をするのが面倒な方はこちらを参考にしてみてはいかがでしょうか?再就職手当支給額簡単に計算できるサイトです。ハローワーク情報サイト~ハロワのいろは~さて、自身の再就職手当の金額が明確になったところで、実際にどのような手続きをしていけばいいのでしょうか?手続きの流れについて順番に解説していきます。 介護職の再就職手当:受け取り手続きの流れ
再就職の決定後、ハローワークへ再就職手当の申請に行きます。申請期限は、入職の翌日から1ヶ月以内です。例で言うと、10月1日から出勤するとしたら10月2日~11月1日までが期限になります。期限が過ぎてしまったとしても、入職日の翌日から2年を経過する日までであれば申請が可能です。手続きの流れは下記の通りです。(1)再就職が決定したら、ハローワークへ報告。「受給資格者のしおり」に入っている【採用証明書】を転職先で記入してもらい、ハローワークに提出します。(2)就職日の前日、ハローワークで最後の失業認定を受けましょう。その際【採用証明書】【失業認定申告書】【雇用保険受給資格証】【印鑑】が必要です。これで【再就職手当支給申告書】
が手に入ります。(3)入職!(4)入職先で【再就職手当支給申告書】
の事業主欄に記入してもらい、受給者本人が申請者欄に記入します。(5)内容が記入された【再就職手当支給申告書】
をハローワークに提出または、郵送すれば再就職手当の申請が完了します。(6)約1ヶ月後【就業促進手当支給決定通知書】
が届き、何らかの理由で支給不可となった場合は【不支給通知】
が届きます。また、繁忙期などは通知が届くまで1ヶ月以上かかるときもありますのでご注意下さい。(7)支給は【就業促進手当支給決定通知書】
が届いたのち、1週間以内に失業手当で指定している口座に振り込まれます。以上(1)~(7)を参考にしながら手続きを進めていきましょう。再就職手当の申請期限は入職から1ヶ月以内と大変短いため、再就職後は早めに行動しなければなりません。新しい環境になると覚えることも多く、大変なことも多いでしょう。ですが、早期に再就職を決めた自分へのご褒美だと思い、きちんと手続をして再就職手当を受け取りましょう。 給付制限がある方へ
「自己都合による退職」などで給付制限を受けた場合、最初の1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で次の職場を決めることが要件となります。介護ワーカーは厚生労働省から職業紹介事業の認可を受けたトライトグループが運営するサイトです。介護ワーカーを通じて早期に転職をすれば、たとえ自己都合退社で給付制限があったとしても、『再就職手当』がきちんと貰えます。スピーディーに転職先を決めて再就職手当を貰いたい方にピッタリの、無料で利用できるサービスです。是非ご活用下さい。【介護ワーカー】【お問い合わせはこちら】0120‐51‐0030