介護職の皆さんは「安全対策担当者」についてご存知でしょうか?
2021年の4月より選任が義務化されましたが、経過措置もあるため、まだ実施していない施設も多いかもしれません。
本コラムでは、安全対策担当者にはどのような役割があるのか、なぜ義務化されるのかといった内容についてわかりやすく解説していきます。
介護保険施設における安全対策担当者の義務化が決定
2021年度(令和3年度)より、介護保険施設の運営基準において「安全対策担当者」を選任することが義務化されました。これは転倒や誤嚥といった介護事故の予防を強化するための取り組みです。これまでにも介護保険施設ではリスクマネジメントとしての運営基準が設けられ、介護事故の予防や再発防止の対策がとられてきたのですが、2018年に実施された国の調査において「専任の安全対策担当を配置している特養は全体の約半数(54.1%)」ということがわかりました。そこで2021年度より安全対策担当者の配置を義務化することが決定しました。介護報酬に「安全対策体制加算」を新設し、安全対策の体制が整備されている施設を評価することで、介護事故の防止をより一層強化していくという狙い
があります。 安全対策体制加算の算定要件
2021年度の介護報酬改定より新設された安全対策体制加算の算定要件は、・外部の研修を受けた担当者を配置している・施設内に安全対策部門を設置している・組織的に安全対策を実施する体制が整備されているのいずれも満たしていることです。対象となる施設は特養、老健、介護療養病床、介護医療院で、20単位加算、入所時1回に限り算定可能
となっています。またこの改定において「安全管理体制未実施減算」という減算項目も新設されました。安全管理体制未実施減算の算定要件は、運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合です。これまでの運営基準に加えて、安全対策担当者の配置も含まれます。体制整備には半年間(2021年9月末まで)の経過措置期間が設けられています
が、それ以降も運営基準を満たしていなければ1日あたり5単位の減算となるため注意が必要です。 安全対策担当者の役割
安全対策担当者とは、名称の通りですが、施設内の安全対策を中心となって行う人物です。
介護事故の発生予防、再発防止の役割を担います。
では具体的にはどのようなことをするのかというと、以前より定められていた運営基準である
・事故発生防止のための指針の整備
・事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
・事故発生防止のための委員会及び従業員に対する研修の定期的な実施
を、安全対策担当者が中心となって、適切に実施していくことが求められます。
定期的に委員会を開催して、日頃の業務の中で起こるヒヤリハットや介護事故の事例を共有します。そこから必要に応じて設備や運営マニュアルの見直し、改善などを検討・実施します。
そして職員への研修を実施したりルールを周知したりしながら、職場全体で安全対策に取り組んでいきます。
こういったリスクマネジメントを安全対策担当者が指揮をとりながら行っていきます。
安全対策担当者の選定方法
すでに専任の安全対策担当者を設けている施設は新たに選定する必要はありません。
まだ担当者がいない施設においては1名を選んで配置する必要があります。
担当者の選定基準は特になく資格なども不要で、誰を担当者にするかは施設の判断に委ねられています。
専任といっても安全対策だけを行う職員を雇わなければいけないというわけではなく、介護職と兼務で行うことも問題はありません。
ただし、しっかりと運用されないことには意味がありません。
経験の浅い職員や他にも業務を多く抱えている職員は避け、知識や経験が十分にある介護福祉士などが望ましいでしょう。介護職員以外(看護師など)の選定も可能です。
責任感が強く、主体性やリーダーシップがある人、勉強熱心な人が適任といえるでしょう。
なお、安全対策担当者となった職員は、必ず外部の研修を受ける必要があります。
安全対策担当者の外部研修とは何か
まとめ
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