介護コラム
公開日:2023.10.23
更新日:2023.11.01
#介護
目次
人員配置基準 | 介護職員 | ・1人以上が常勤 ・夜間と深夜以外の職員配置は利用者3:介護職員1(常勤換算) |
計画作成担当者 | ・ユニットごとに1人 ・認知症対応型共同生活介護計画の作成をし1人はケアマネージャーでなければならない ・厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない ・ケアマネージャーではない計画作成担当者は特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員などの実務経験が必要 | |
管理者 | ・ユニットごとに常勤で1人 ・適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識や経験を持つ ・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所などの介護職員や訪問介護員として3年以上認知症の人の介護経験が必要 ・厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない | |
代表者 | ・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所などの介護職員や訪問介護員等として、認知症の人の介護をした経験があるか、保健医療サービスや福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験がある ・厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していなければならない | |
設備基準 | 入居定員 | ・5人以上9人以下 |
居室 | ・定員1人 ・1部屋当たりの床面積は7.43m2以上 | |
設備 | ・居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備、非常災害に際して必要な設備、その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設ける |
共同生活援助の種類 | サービスの内容 |
介護サービス包括型 | ・主として夜間に共同生活住居で相談や入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の援助をする ・利用者の就労先や日中活動サービスとの連絡調整を行う ・余暇活動など社会生活上の援助をする |
外部サービス利用型 | ・主として夜間に共同生活住居で相談や日常生活の援助をする ・利用者の状態に応じて外部の居宅介護事業所に委託して入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の援助をする ・利用者の就労先や日中活動サービスとの連絡調整を行う ・余暇活動など社会生活上の援助をする |
日中サービス支援型 | ・主として夜間に共同生活住居で相談や入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の援助をする(昼夜を通じて1人以上の職員を配置する) ・利用者の就労先や日中活動サービスなどとの連絡調整をする ・余暇活動など社会生活上の援助を行う ・定員1人~5人の短期入所を併設して、在宅で生活する障がい者の緊急、または一時的な宿泊の場を提供する |
人員配置基準 | サービス管理責任者 | ・介護サービス包括型 30:1以上(利用者:職員) ・外部サービス利用型 30:1以上 ・日中サービス支援型 30:1以上 |
世話人 | ・介護サービス包括型 6:1以上(4:1~6:1) ・外部サービス利用型 6:1以上(当面は10:1以上) (4:1~6:1、10:1) ・日中サービス支援型 5:1以上 (3:1~5:1) | |
生活支援員 | ・介護サービス包括型 障害支援区分に応じ 2.5:1~ 9:1以上 ・日中サービス支援型障害支援区分に応じ2.5:1~ 9:1以上 | |
設備基準 | ユニット | ・共同生活住居ごとに1以上のユニットが必要 |
入居定員 | ・1ユニット2人以上10人以下 | |
居室 | ・定員原則1人 ・居室面積は収納設備を除き7.43m2 | |
設備 | ・居室と居室に近接した相互に交流を図ることができる設備を設ける |
定義 | 入居者 | 入居定員 | |
グループホーム | ・要介護者で認知症の人が、共同生活をする住居で入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の支援、機能訓練を受けられる施設 | ・認知症で身体は比較的元気な人が入居する ・介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援1の人は利用できない | 5人以上9人以下 |
特別養護老人ホーム | ・入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とする施設 | ・介護度が比較的高い人が入居する ・要介護認定において要支援1・2と認定された人は利用できない | ・100人以上の施設もあり規模が大きい |
定義 | 目的 | 入居者 | |
グループホーム | ・要介護者で認知症の人が、共同生活をする住居で入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の支援、機能訓練を受けられる施設 | ・認知症の進行緩和 | ・介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援1の人は利用できない |
介護老人保健施設 | ・要介護者で心身の機能の維持回復をして自宅で生活するための支援を必要とする人に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、その他必要な医療や日常生活上のお世話をするのを目的とする施設 | ・リハビリで身体機能を回復し自宅で生活できるようになる | ・要介護認定において要支援1・2と認定された人は利用できない |
定義 | 人員配置基準 | 入居者 | |
グループホーム | ・要介護者で認知症の人が、共同生活をする住居で入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の支援、機能訓練を受けられる施設 | ・介護職員 1人以上が常勤 ・計画作成担当者 ユニットごとに1人 ・管理者 ユニットごとに常勤で1人 ・代表者 1人 | ・介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援1の人は利用できない |
介護療養型医療施設 | ・医療の必要な要介護高齢者のための長期療養施設 | ・医師 医療法に規定する必要数以上 (概算で48:1) ・薬剤師 医療法に規定する必要数以上 (概算で150:1以上) ・看護職員と介護職員(利用者:職員) 6:1以上 ・理学療法士と作業療法士 実情に応じた適当数 ・栄養士 医療法に規定する必要数以上 (100床以上の場合1) ・介護支援専門員 1以上 (100:1を標準とする) | ・要介護認定において要支援1・2と認定された人は利用できない |
定義 | 指定・監督 | |
グループホーム | ・要介護者で認知症の人が、共同生活をする住居で入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の支援、機能訓練を受けられる施設 | ・市町村 |
特定施設入居者生活介護 | ・要介護者ができるだけ自立した日常生活が送れるよう支援や機能訓練などを行う | ・都道府県・政令市・中核市 |
定義 | 居室 | |
グループホーム | ・要介護者で認知症の人が、共同生活をする住居で入浴、排泄、食事などの介護、日常生活の支援、機能訓練を受けられる施設 | ・定員1人 ・1部屋当たりの床面積は7.43m2以上 |
介護医療院 | ・要介護高齢者の長期療養・生活のための施設 | ・定員4人以下 ・入所者1人当たりの床面積は8m2 以上 |
定義 | 入居者 | |
グループホーム | ・障がい者が主に夜間、共同生活のできる住居で相談や日常生活上の援助を行い必要な人には介護サービスも提供する施設 | ・区分による制限はない |
施設入所支援 | ・障がい者に対して夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護などを行う施設 | ・生活介護を受けている人で障害支援区分が区分4(50才以上の人は区分3)以上の人 |
定義 | 入居者 | |
グループホーム | ・障がい者が主に夜間、共同生活のできる住居で相談や日常生活上の援助を行い必要な人には介護サービスも提供する施設 | ・区分による制限はない ・18才以上の障がい者 |
医療型障害児入所施設 | ・入居している障がい児に対し治療や日常生活の指導を行い知識、技能を身に着けてもらうための施設 | ・区分による制限はない ・18才未満の障がい児 |
| 定義 | 入居者 |
グループホーム | ・障がい者が主に夜間、共同生活のできる住居で相談や日常生活上の援助を行い必要な人には介護サービスも提供する施設 | ・区分による制限はない・18才以上の障がい者 |
医療型障害児入所施設 | ・入居している障がい児に対し治療や日常生活の指導を行い知識、技能を身に着けてもらうための施設 | ・区分による制限はない・18才未満の障がい児 |
共同生活住居が1つの場合 | 共同生活住居が2つ以上の場合 | |
要支援2 | 755円 | 743円 |
要介護1 | 759円 | 747円 |
要介護2 | 795円 | 782円 |
要介護3 | 818円 | 806円 |
要介護4 | 835円 | 822円 |
要介護5 | 852円 | 838円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
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