【障がい者施設】ショートステイとは?

更新日:2020年06月13日

公開日:2019年10月28日

どんな施設?障がい者施設ショートステイ

ショートステイ(障害施設)とは?

自宅で介護を行っているご家族様などが、一時的な理由(病気、介護疲れ、冠婚葬祭、旅行など)により介護を行うことが困難の場合にのみ、障がいのある方に障がい者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や見守りなどを行う福祉サービスです。身体障害者短期入所事業とも呼ばれています。

このサービスはご家族など介護者の休息(レスパイトケア)がメインとされており、一時的に入所させることによって、日ごろの介護疲れなどをリフレッシュする事が目的とされています。

また、ご家族などの介護者が、生活支援員より日常生活動作訓練や介護の受け方などを指導してもらう目的のために、宿泊を含む介護実習を行うケースもあります。

特徴

現在「併設型事業所」「空床利用型事業所」「単独型事業所」の、3つの事業形態があります。

併設型事業所は施設入所支援等用のベッドのうち、一定数を常に”ショートステイ用”として確保している事業形態です。空床利用型事業所は入院などにより一時的な空きが生じたベッドを使用して、ショートステイを行っている事業形態です。単独型事業所は生活介護・就労継続支援B型の通所サービス事業所に併設している形態や、併設サービスはなく一軒家を利用したような事業形態になります。

また、障害支援区分が「区分1」以上であれば利用可能対象となります。

ショートステイは1976年より開始されたサービスですが、当時は「介護者の休養や介護疲れ」のような私的事由での利用はできず、1987年に制定された「精神薄弱者福祉法」「身体障害者福祉法」によって、身体障害者は同年から、重度の障がいがある児童・知的障がい者は1989年から、私的事由での利用が可能となりました。

業務内容

ショートステイをはじめ、グループホームなどの入所施設は24時間介護を必要としており、夜勤業務を伴う施設が多いです。

日勤の場合は、朝に送迎業務があり、その日の利用者の数や住所から回るコースなどを考えてから出発します。

施設に到着したら、入浴介助、食事介助、排せつ介助などの生活援助や、日中活動(創作活動や手芸活動など)ができる方なら、その指導・支援・見守りを行います。夜勤の場合は、同じく生活援助をした上で、就寝中の巡回をしつつ、報告書作成などの事務作業、食事エプロンなどの洗濯を行います。

また、夜は不安から眠れなくなったり、活発になる方も多くなります。危険な問題行動を起こす前に、しっかりと巡回・見守りをして、投薬で対応するなど事故を未然に防ぐことが重要となります。

求人について

併設型の施設ではショートステイの基準上、他の施設との兼任が可能の職種がいくつかあるために、人員が確保できている施設も多いです。しかし、単独型では生活支援員はもちろんのこと、看護師や栄養士など、多くの人員を確保しなければいけません。そのため、単独型施設の求人が若干多くなる傾向にあります。

資格や経験は不要の場合が多いですが、”介護福祉士”や”初任者研修修了(ヘルパー2級)”をお持ちの方、障がい者施設の経験者は優遇されるようです。

また、利用者さんの送迎業務を兼任するケースが多く、車椅子や昇降機能のついた特殊なストレッチャーを利用している方も多くいらっしゃいますので、大きめの車(ハイエースなど)の運転が得意な方は優遇して採用されるようです。

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※掲載情報は公開日あるいは2020年06月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。

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