介護コラム
公開日:2023.10.11
更新日:2023.11.13
#介護
目次
(1)相談支援業務に携わっている方のパターン
平成18年10月1日において現に下記に掲げる事業に従事する者が、平成18年9月30日までに従事した期間 イ)障がい児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業 ロ)精神障害者地域生活支援センター | 通算して3年以上 |
イ)障がい児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、 ロ)児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更生相談所、福祉事務所、保健所、市町村役場 ハ)身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、指定居宅介護支援事業所 ニ)次のいずれかに該当する者が従事する保険医療機関 (1)社会福祉主事任用資格者 (2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得した者と認められる者 (3)国家資格等を有している者 (4)上記イからハに掲げる従業者及び従事者の期間が1年以上である者 ホ)障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター ヘ)盲学校、聾学校、養護学校 | 通算して5年以上 |
(2)直接支援業務に携わっている方のパターン
イ)障害者支援施設、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、精神障害者社会復帰施設、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホーム、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床 ロ)障害福祉サービス事業 ハ)保険医療機関または保険薬局、訪問看護事業所 | 通算して10年以上 |
(3)有資格者のパターン
(1)社会福祉主事任用資格者 (2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得した者と認められる者 (3)児童指導員任用資格者 (4)保育士 (5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者 | 通算して5年以上 |
国家資格等に基づく業務に通算して5年以上従事しているものが、上記(1)及び(2)に掲げる業務に従事する場合 | 通算して3年以上 |
指定特定相談支援事業者
が障害のある人に対して、サービスを利用するための計画を立てます。#介護