仕事内容・給料・資格などホームヘルパー(訪問介護員)を徹底調査!

更新日:2023年04月09日

公開日:2020年03月19日

徹底解説 ホームヘルパ(訪問介護員)ってどんな仕事? 給料や仕事内容は?

ホームヘルパーに興味がある方のために、仕事内容や資格、給料について分かりやすくまとめてみました。
さっそく、どんな仕事なのか見ていきましょう。

ホームヘルパー(訪問介護員)とは?

ホームヘルパーとは、要介護者の自宅へ訪問し日常生活の手助けをおこなう介護スタッフです。介護保険法では「訪問介護員」と呼ばれています。
ホームヘルパーとして働くには「介護職員初任者研修」を修了することが必要です。
2013年4月1日の介護保険法施行規則改正に伴い、以前あった「ホームヘルパー2級」という資格に相当するものとして「介護職員初任者研修」が始まりました。
この研修を受けることで、訪問介護だけではなく施設介護もできるようになりました。

ホームヘルパーの仕事内容

介護職員の集合イラスト

前述したように、ホームヘルパーは要介護者の自宅へ訪問し介護サービスをおこないます。
どんなサービスを実施するかは要介護者の状況によって様々です。
ホームヘルパーは介護の仕事ということは分かっていても、実際にどのような介護サービスの内容か分からないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、ホームヘルパーの基本となる仕事内容について、ご紹介していきたいと思います。

【基本の仕事内容】身体介護・生活援助・通院介助

ホームヘルパーの主な仕事内容は「身体介護」「生活援助」「通院介助」の3つに分けられます。
では、それぞれの仕事内容について見ていきましょう。

【身体介護】
身体介護は、要介護者の身体に直接触れる介護が中心となります。

〇就寝・起床の介助
〇排せつの介助
〇食事の介助
〇入浴・清拭の介助
〇着替えの介助
〇移動の介助
〇口腔ケア
〇体位交換
〇服薬の介助
〇特別な配慮が必要な調理(流動食・糖尿病食・腎臓病食など)
〇たんの吸引、経管栄養などの医療的ケア(研修が必要) など

このように、食事や着替え、排せつ、入浴など身体に触れる介助とそれに伴う準備や片付けが身体介護の仕事です。
たんの吸引や経管栄養に関しては医療的ケアになるため、法令で定められた条件のもと一定の研修を受けた職員のみがおこないます。

【生活援助】
生活援助は、身体に直接触れない範囲で日々の生活に必要な身の回りのお世話をすることです。

〇掃除
〇洗濯
〇食事の調理・片付け
〇ベッドメイキング
〇買い物の代行
〇薬の受け取り など

要介護者が日常生活を送るための掃除や洗濯、買い物、炊事などの援助が生活援助の仕事です。生活援助は、要介護者が一人暮らしの場合やご家族が病気や怪我をしているなど、やむをえない事情がある場合におこないます。

【通院介助】
通院介助は、主に要介護者が通院するために必要なサポートをおこないます。

〇車の乗降の介助
〇病院などに連れていく
〇移動の介助(歩行・車椅子走行など)
〇受付など各種手続きの介助

要介護者が医療機関などに行くための、車の乗り降りや移動、受付などのサポートが通院介助の仕事です。
ホームヘルパー自身が車を運転し病院などに連れていくこともあるため、事業所によっては自動車運転免許が必須項目となっている場合があります。

「訪問介護」と「訪問入浴」は異なる!

訪問介護について調べていると「訪問入浴」という言葉を見かけた方もいるはず。
「自宅に訪問して入浴のお手伝いをするのかな?」
「訪問介護の仕事の一つかな?」
と考えている方も多いのではないでしょうか?

訪問入浴は、入浴に特化した介護保険サービスで訪問入浴専門の事業所が運営していることが多いです。サービス内容は、自宅での入浴が難しい要介護者を特別な車両で訪問し、専用の簡易浴槽を持ち込み、介護スタッフ2人と看護師1人の3人体制で入浴のサービスをおこないます。

もしも、体調が悪く入浴が困難な場合は、部分浴(手浴・足浴・陰部洗浄・洗髪など)や清拭に変更することもあります。
訪問入浴の介護スタッフは、入浴の介助が仕事となるため訪問介護のサービスはおこないません。仕事内容は、入浴の介助以外にも車の運転や入浴機器の設置など、このサービス特有の業務がほとんどです。
また、介護スタッフ2名の内どちらかひとりは、介護の資格がなくてもよいとされています。

◇訪問介護について詳しく知りたい方は「訪問介護ってどんなサービス?」をご覧ください。
◇訪問入浴について詳しく知りたい方は「【高齢施設】訪問入浴とは?」をご覧ください。

定期巡回・随時対応サービス

今までの訪問介護は、日中に30分以上の滞在が多く、週に数回程度の利用がほとんどで夜間の対応はありませんでした。
しかし、精神や身体の自立、そして生活の自立を支えられるサービスとして、2012年4月に「定期巡回・随時対応サービス」が開始されました。
サービス内容の例が以下です。

【朝のサービス例】
起床の介助
夜間のおむつ交換
トイレの介助
 洗顔や歯磨き
 朝食の配下膳 など

【昼のサービス例】
トイレの介助
昼食の配下膳 など

【夜・夜間のサービス例】
トイレの介助
夕食の配下膳
就寝の介助 など

定期巡回・随時対応サービスは、1日に3~6回前後で定期的に訪問し、その時に必要なことだけを支援します。
そのため、サービスの内容や時間に制約がなく、訪問のたびに必要なサービスを柔軟に提供してあげることが可能です。
また、24時間体制のサービスなので夜間の対応もあり、緊急時の呼び出しコールがあればすぐ訪問します。

【介護保険法に注意】ホームヘルパーがおこなえない援助とは?

ホームヘルパーが出来ないこと

ホームヘルパーには、介護保険法により「おこなえない援助」があります。
では、どのようなことが出来ないのかについて説明したいと思います。

ホームヘルパーは「医療行為」と「日常生活の範囲を超える家事代行」には携わることはできません。
その理由は、訪問介護は介護保険に基づいておこなうものであり、ホームヘルパーはあくまで「介護のスペシャリスト」だからです。
また、医師法や保健師助産師看護師法の規定により、医療行為は緊急時を除いて医師や看護師などの医療職しかおこなえません。

では「ホームヘルパーができないこと」とは、どんなことなのか以下を見てみましょう。
※制限されている内容は、市区町村によって異なる可能性があります。

【医療行為とされること】
〇湿布薬を貼る
〇軟膏を塗る
〇目薬をさす(点眼)
〇巻き爪や爪白癬の爪を切る
〇坐薬を肛門から挿入する
〇血圧測定から判断する
〇浣腸
〇摘便
〇痰の吸引
〇酸素吸入の準備・管理
〇点滴の抜針
〇人工肛門の管理
〇インシュリン注射
〇導尿
〇利用者の口に直接薬を入れる など

これらは、原則として医療行為とみなされます。
体温測定や自動血圧測定器による血圧測定、軽い切り傷・擦り傷・やけどなど専門的な処置が必要ではないことは、身体介護の範囲内とされています。

【日常生活の範囲を超える家事代行】
〇要介護者が使用する部屋以外の掃除
〇来客の応接
〇大掃除
〇庭掃除
〇ペットの世話
〇金銭・財産管理 など

本人を援助するわけではない行為や日常的な家事の範囲を超える行為、またやらなくても日常生活に支障がないと判断される行為は、ホームヘルパーがおこなうことはできません。

ホームヘルパーとして働くために必要な資格

ホームヘルパーとして働くには「資格」が必要です。
どのような資格があれば働けるのかご紹介したいと思います。


ホームヘルパーとして働くために必要な資格は「介護職員初任研修」「介護職員実務者研修」「介護福祉士」のいずれか1つ以上です。
それぞれ、どのような資格なのか次を見ていきましょう。

介護職員初任者研修

介護職員初任研修とは、2013年4月に「介護保険法施行規則」の改正によって、ホームヘルパー2級から介護職員初任者研修として名前が変更し新しくスタートした資格です。
介護職として必要なスタートラインの資格でもっとも取得しやすい介護の民間資格といえます。

資格内容は、以前のホームヘルパー2級相当となっていますが、訪問介護が主であったホームヘルパー2級の内容に加え、在宅介護や施設での介護にも役立つ研修内容へと変わりました。訪問介護や在宅介護、介護施設を問わず、介護職で働くうえで基本となる知識や技術を習得するための研修となっています。

資格を取るには、130時間の基礎知識・倫理・実務を学び、最後の試験に合格すると取得できます。ホームヘルパーとして働くには、最低限必要になる資格です。

◇介護職員初任者研修について詳しく知りたい方は「どんな資格?介護職員初任者研修を徹底調査!」をご覧ください。

介護職員実務者研修

実務者研修とは、介護職員初任者研修に比べて、より詳しく幅広く知識や技能を身につけられる民間資格です。以前のホームヘルパー1級や介護職員基礎研修の資格から、さらに一歩進んだ医療ケアも学べます。

レベルとしては、介護福祉士の養成校卒業と同等の知識や技術を得ることが可能です。
実務者研修は、平成19年4月に「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正によりスタートし、介護福祉士の国家資格受験に必須の資格となっています。

これまで、実務経験者は3年以上の実務経験があれば国家試験を受験し、介護福祉士の資格取得が可能でした。しかし、法改正によって実務経験者は3年の実務経験に加えて、6か月の実務者研修が義務付けられました。受講時間数すると450時間ですが、過去の研修過程の受講によって一部が免除される場合もあります。

実務者研修・実地研修を修了することによって、これまでおこなえなかった「たんの吸引」が介護職員でも実施可能になりました。

◇介護職員実務者研修について詳しく知りたい方は「介護福祉士実務者研修ってどんな資格?徹底調査しました!」をご覧ください。

介護福祉士

介護福祉士は、1987年に制定された「社会福祉及び介護福祉士法」によって定められた国家資格です。色々ある介護の資格のなかで唯一の国家資格であり、最上位の資格となります。

介護福祉士は専門知識と技術を持っていることが前提とされているため、資格の取得は簡単とはいえません。仕事内容は、身体介助・生活援助・レクリエーション・相談や助言・マネジメント・教員や講師などです。

現場では、介護スタッフに対する教育や指導の役割も担うため、より責任をともなう立場となります。

◇介護福祉士について詳しく知りたい方は「かんたん解説!介護福祉士とはどんな資格?」をご覧ください。

「介護福祉士」取得までのルートについて

受験資格(資格取得ルート図)

※引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」

介護福祉士の資格は、国家試験を受けるためにはクリアしなければならない“受験資格”があります。受験資格は、受験のルート(受験方法)によって異なります。
すでに介護職員として働いている方の多くは、実務経験ルートから介護福祉士を目指す方がほとんどです。実務経験ルートの場合、3年以上の実務経験に加えて「実務者研修の修了」もしくは「介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修の修了」が必要となります。
しかし、介護職員基礎研修は2013年の介護資格取得制度の改正により廃止されているため、これから実務経験ルートで介護福祉士の資格取得を考えるのであれば、実務者研修ルートの一択です。

介護福祉士とホームヘルパーの違いとは?

介護福祉士とホームヘルパーの違いはナニ?

介護系の資格を取得したことが無い方にとっては、2つの職種の違いがあまり分からないという方もいるのでは?
介護福祉士とホームヘルパーの違いについて分かりやすくまとめてみました。

違い(1)仕事内容

介護福祉士とホームヘルパーの仕事内容は、基本的なことに変わりはありません。
しかし、介護福祉士は「ケアワーカー」とも呼ばれ、介護の現場においては指導をする立場、責任のある立場になる職種です。

そのため、要介護者の家族に対し介護の指導やアドバイスをしたり、介護現場の責任者となったり、ホームヘルパーよりも仕事の幅が広いことは違いの一つといえます。
また、就職先の数はホームヘルパーよりもはるかに多く、介護施設や医療機関以外にも介護福祉士養成校などで教員や講師として働くことも可能です。

違い(2)待遇

介護福祉士とホームヘルパーの待遇の違いについて見ていきましょう。
ホームヘルパーにはなく、介護福祉士にある「待遇」を書き出してみました。

〇就職先を幅広く選択できる
〇正社員として事業所や施設で募集されているところが多い
〇雇用面で採用されやすい
〇国家資格の取得者として考慮される
〇資格手当がつく
〇休日割増や休日手当、夜勤手当がある など

上記から、ホームヘルパーよりも介護福祉士資格取得者の方が優遇されているということが分かります。
ホームヘルパーは、介護福祉士と比べると待遇として挙げられることが少ないのは事実。強いていえば、短時間勤務を希望している方には向いているといえます。

なぜなら、ほとんどのホームヘルパーはアルバイトやパートとして勤務しており、短時間の求人募集が多く正社員の求人は少ないからです。しかし、正社員として働きたい方や上記に挙げた待遇に魅力を感じている方は介護福祉士を目指すのもよいかもしれません。

違い(3)給与

まず、介護福祉士とホームヘルパーの給与は月給制と時給制に分かれます。

介護福祉士は正社員雇用がほとんどで、国家資格ということが考慮された月給制です。
厚生労働省の「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると平均給与額は約32万円。(※)

ホームヘルパーは、施設や企業のほとんどがアルバイトやパートで雇用し時給制が一般的です。少数ではありますが正社員で雇用され月給制の方もいます。
ホームヘルパーの時給額は訪問介護の場合、以下のようになっています。
「身体介護」時給1500円〜2000円ほど
「生活援助」時給1000円〜1500円ほど


働く施設によってスタート時給が変わるだけでなく、資格や経験の有無によっても金額が変わってきます。
アルバイトやパートの場合、交通費や資格手当、移動時間などの時間にも手当がつかないケースもあるため、事前に確認することをおすすめします。

正社員雇用の場合、資格の有無や夜勤の回数によって給与額は大きく変わりますが、厚生労働省の調査によると平均給与額は約31万円となっています。(※)

正社員の平均給与額で比較してみると、約1万円の差があることが分かりました。

※参考:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」

もっと知りたいホームヘルパーの給料事情!

もっと知りたい!ホームヘルパーの給料事情!

ホームヘルパーの給料いついて詳しく見ていきましょう。厚生労働省の「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」を基に月給・日給・時給の平均額をサービス種類別、勤務形態別で表にまとめてみました。

【介護職員の平均月給額】

 常勤非常勤
月給額(平均)31万6610円19万8520円
介護老人福祉施設34万5590円20万2950円
介護老人保健施設33万8390円28万9050円
介護療養型医療施設28万7070円
介護医療院30万7550円307,550
訪問介護事業所31万4590円20万1120円
通所介護事業所27万8180円17万3190円
通所リハビリテーション事業所29万7980円21万8830円
特定施設入居者生活介護事業所31万9760円23万1250円
小規模多機能型居宅介護事業所28万9520円23万5270円
認知症対応型共同生活介護事業所29万1460円18万9600円
※計数のない場合は「-」、統計項目のあり得ない場合は「・」、集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。


【介護職員の平均日給額】

 常勤非常勤
日給額(平均)1万1347円1万1616円
介護老人福祉施設1万199円1万1131円
介護老人保健施設1万3638円・・・
介護療養型医療施設・・・・・・
介護医療院1万2468円・・・
訪問介護事業所1万2048円1万1182円
通所介護事業所1万482円1万111円
通所リハビリテーション事業所・・・・・・
特定施設入居者生活介護事業所1万4376円・・・
小規模多機能型居宅介護事業所1万862円1万2155円
認知症対応型共同生活介護事業所1万1027円1万2072円
※計数のない場合は「-」、統計項目のあり得ない場合は「・」、集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。


【介護職員の平均時給額】

 常勤非常勤
時給額(平均)1359円1397円
介護老人福祉施設1392円1286円
介護老人保健施設1318円1302円
介護療養型医療施設1246円
介護医療院1517円1314円
訪問介護事業所1394円1663円
通所介護事業所1248円1258円
通所リハビリテーション事業所1248円1290円
特定施設入居者生活介護事業所1401円1316円
小規模多機能型居宅介護事業所1251円1227円
認知症対応型共同生活介護事業所1478円1330円
※計数のない場合は「-」、統計項目のあり得ない場合は「・」、集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。

※参考:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」

ホームヘルパーの給与額の平均(月給)は、常勤で約31万円です。
介護老人福祉施設や介護老人保健施設の平均月給額に比べると、2~3万円ほど低い給与額となります。
また、ホームヘルパーの平均日給額は1万2048円(常勤)、時給額は1394円(常勤)で、他サービスと比べて真ん中くらいの金額です。

ホームヘルパーの給与額は、保有している資格によっても異なってきます。
そこで、介護職員が保有している資格別の給与額についても調べてみたので、以下の表を見ていきましょう!

【保有資格別の給与額】

 平均給与額
平均給与額31万4590円
保有資格あり31万4760円
介護福祉士32万1350円
社会福祉士36万8570円
介護支援専門員33万3480円
実務者研修31万5360円
介護職員初任者研修30万9060円
保有資格なし28万6390円

※引用:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」

ホームヘルパーは「介護職員初任者研修・実務者研修・介護福祉士」のいずれかの資格が必要ですので、この3つの資格で比べてみましょう。

給与額が最も高いのは、やはり国家資格である介護福祉士の約32万円でした。
介護職員初任者研修と実務者研修の給与額を比較すると、その差は6300円。年間で見てみると7万5600円もの差があります。
ホームヘルパーとして給与額を大幅に上げたいと考えているのであれば、介護福祉士や社会福祉士、介護支援専門員などの資格取得を目指しましょう。

ホームヘルパーとして働く魅力・やりがい

ホームヘルパーの魅力・やりがい

ホームヘルパーとして働く「魅力とやりがい」についてまとめてみました。

〇マンツーマンの濃い関係で、個別ケアができる
要介護者の自宅を訪ねておこなう訪問介護は「個別ケア」になります。
そのため、その人らしさを大切にした「オーダーメイドのケア」をすることが可能です。

〇人間関係のわずらわしさがない
訪問介護は基本的に訪問もケアも1人でおこないます。
人間関係にわずらわしさや不自由さを感じる方は、訪問介護の方が働きやすい環境といえます。

〇感謝の言葉を直接聞ける
1人で訪問し要介護者と濃い関係を築くため、感謝の言葉を頂くことも多々あります。
直接ことばを聞くことで、ホームヘルパーの仕事にやりがいを感じることは間違いありません。

〇ライフスタイルに合った働き方ができる
ホームヘルパーは、正社員やアルバイト、パート、登録ヘルパーなど働き方は様々あります。
勤務時間や勤務形態の調整ができる職場が多く、日中に働きたい方、夜勤で稼ぎたい方、パダブルワーク(副業)として働きたい方など、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

ホームヘルパーとしての給料を上げるためのポイント

ホームヘルパーとして、ゆくゆくは給料を上げたいと考えている方は少なくないはず。
給料を上げるためには何をしたらいいのかご紹介したいと思います。

より上位の資格を取得する

ホームヘルパーとして給料アップを狙うなら、介護職員初任者研修より上の資格を取得することをおすすめします。

実務者研修や介護福祉士など働きながら少しずつ上位の資格を取得していくことで給料アップに繋げることが可能です。勤務する会社によっては、資格取得にかかる費用の補助や、取得後に数万円単位の給料アップをしてくれるところもあります。

より上の資格を持っていることは、知識・技術・経験豊富なホームヘルパーであることの客観的な証明になるため、転職の際など給料アップを狙えることは間違いありません。

サービス提供責任者になる

サービス提供責任者とは、介護サービスの提供においてケアマネージャーやホームヘルパーとの連絡・調整をするコーディネーター業務をおこなう人のことをいいます。
訪問介護事業所には、ホームヘルパー40人に対し1人以上の配置が義務付けられているため、必要不可欠な存在です。

サービス提供責任者になるには、以下のいずれかを満たしていることが条件となります。
〇初任者研修の修了+実務経験3年(540日)以上ある方
〇実務者研修の修了
〇介護福祉士の有資格者

実務者研修や介護福祉士の資格を取得していなくても、サービス提供責任者になることで給料アップを狙う事ができます。

◇サービス提供責任者について詳しく知りたい方は「サービス提供責任者とは?」をご覧ください。

ソーシャルワーカーになる

ソーシャルワーカーとは、病気やけがをしている方、高齢者や障がい者、またその家族に対して日常生活を送るうえでの様々な不安や悩みなどに関する支援をする方のことです。

具体的には、病気や年齢のため介護を必要とする方と信頼関係を築き、必要な支援や利用できそうな制度を案内することで、社会的・精神的サポートをおこないます。ソーシャルワーカーの勤務先は福祉施設や保健所、病院などです。勤務する場所によっては名称が変化し「ケースワーカー」「生活相談員」「児童指導員」などと呼ばれています。

ソーシャルワーカーになるための民間資格や国家資格は設定されているわけではありません。しかし多くの場合「社会福祉士」「精神保健福祉士」のような資格を持つ方がソーシャルワーカーとして活躍しています。

ケアマネージャーになる

ケアマネージャーとは、要介護度と家族の希望に合わせて、その人にどのような介護を提供するのかプランニングし、施設やホームヘルパーの紹介などをする方のことです。

ケアマネージャーは、現場で要介護者に直接介護を実施するわけではありませんが、介護を受ける方、介護で働く方の両方にとって欠かせない存在となります。ケアマネージャーとして働くには「介護支援専門員証」という民間資格を取得することが必要です。

受験資格は介護の現場で十分に経験を積まなければクリアできないものになっているので、すぐに資格を取得することは難しいと思いますが、キャリアアップとしてケアマネージャーを視野に入れてみるのもよいかもしれません。

◇ケアマネージャーについて詳しく知りたい方は「介護支援専門員(ケアマネージャー)ってどんな資格?」をご覧ください。

介護事業を開業・運営する

給料を上げる方法として、雇用されるのではなく自分が経営者となり訪問介護事業所を開業するという手もあります。訪問介護事業所は法人格(株式会社・NPOなど)を持ち設置基準を満たした建物を用意し、必要な人材集めれば開業することが可能です。
比較的少ない資金で、基準を守っていれば自宅でも開業できるため、都市部でも地方でも挑戦できます。

とはいえ、利益を出せるような体制を作るには経営に関する勉強や努力は必要です。少子高齢化社会になっている今、需要は高い傾向にあるため成功すれば年収1000万円も夢ではありません。

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※掲載情報は公開日あるいは2023年04月09日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。

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