介護職員として働いている皆さん、「介護職員処遇改善金」
についてご存知でしょうか?「なんとなく知ってるけど詳しくは分からないらない」という介護職員さんも少なくないはずです。しかし、お給料に関わることです!知っておいて損はないでしょう!現在の介護職員処遇改善金の内容から2019年10月に新設される「介護職員等特定処遇改善金」についてまで詳しく解説しているので是非参考にしてみてください。 介護職員処遇改善金の全貌
介護職員として働いている方の中には「介護職員処遇改善金」
という言葉を初めて聞く方も多くいると思います。そこで、「介護職員処遇改善金とは?」という根本的な部分から詳しく説明していきます。 介護職員処遇改善金とは?
現在まで、介護が必要な65歳以上の高齢者は人口の1/3をしめており、これから先も高齢化が進んでいく見込みです。高齢化が進む中で、介護職の人口が減ってしまうと国にとって大きな損害になってしまいます。そこで、介護職の給料を上げ、安心して働ける場所にするために作られた制度がこの【介護職員処遇改善金】
です。この改善金は施設に入金された後、個人の能力に合わせて配られるものですが、資格の要件はなく、雇用形態も関係ないので、介護職員全員が加算対象になります。雇用形態に関係なく対象となるということに関して、決まった時間内で働いている人にとっても、大変ありがたい制度ですね。では次に、介護職員処遇改善金ができた目的について説明していきます。 介護職員処遇改善金の目的
介護職員処遇改善金の目的としては以下の7つの狙いがあります。
この7つの狙いをふまえて、介護職として働くすべての職員が目標を持って仕事に打ち込める組織を作ることが目的となっています。
では、実際に処遇改善金の加算対象となる事業所はどこなのでしょうか?
介護職員処遇改善加算の対象は?
加算の対象となる職員は、入所施設やデイサービスなど直接介護に携わってる事業所の介護職員です。
なかでも、直接介護に携わっている介護職員以外のスタッフは、加算対象から外れてしまいます。
例えば、管理職やケアマネジャー、サービス提供責任者などです。
ですが、相談員などが介護を兼務している場合には対象とすることが可能です。
直接的な介護をしていればパート、正社員などの雇用形態は関係なく対象になりますが、処遇改善金が支給されるかはその事業所次第となります。
以上のことから、処遇改善加算はどこの事業所の誰でも支給されるという訳ではないことをご理解いただけたと思います。
加算対象者が分かったところで、処遇改善加算の為の必要条件はどのくらいあるのでしょうか?1つずつ見ていきましょう。
介護職員処遇改善加算に必要な条件とは?
介護職員処遇改善金は各事業所が以下のことをいくつ満たしているかによって加算金額が決定します。
(1)介護職員の職位、職責、職務内容に応じた任用などの要件と賃金体系について定めている。
(2)資質向上のための目標を定め、この目標に沿って研修の機会を設ける。
(3)経験もしくは資格等に応じ昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける。
(4)職場環境改善のため、下記の取り組みを1つ以上実施する。
【資質の向上】研修の機会提供、人事課制度の構築など
【職場環境、職場の改善】介護や育児休業制度の充実など
【その他】非正規雇用から正規雇用への転換など
この仕組みは、事業所で働く全ての介護職員が周知していることが条件です。また、加算金が、どのようにいくら給料に反映されるかは事業所に委ねられています。ですので、【加算金=その金額がそのままお給料に足される】ということではありませんので注意しましょう。また、サービス区分によって処遇改善加算金は細かく分かれていますので、自身の事業所をしっかり確認しておくことが大事です。<<参考:JOINT 介護のニュースサイト>>次に、2019年10月から新たに新設される介護職員等特定処遇改善加算についてご説明します。 介護職員等特定処遇改善加算について
特定処遇改善加算は、今まで以上の定着率の向上を図るために、現場でリーダー的な役割を担う介護職員の賃金を全産業の平均年収440万円に引き上げる取り組みとして設けられる予定です。
この特定処遇改善金を受け取る要件としては、現行の|~|||をすでにとっていることが基本です。
以下の図で説明していきます。
(1)介護職員の職位、職責、職務内容に応じた任用などの要件と賃金体系について定めている。
(2)資質向上のための目標を定め、この目標に沿って研修の機会を設ける。
(3)経験もしくは資格等に応じ昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける。
(4)職場環境改善のため、下記の取り組みを1つ以上実施する。
【資質の向上】研修の機会提供、人事課制度の構築など
【職場環境、職場の改善】介護、育児休業制度の充実など
【その他】非正規雇用から正規雇用への転換など
このように、特定処遇改善加算の取得は、業種ごとに新加算|と||が新たに設定され、一定条件をクリアしなければ低い方の加算率となってしまいます。
一定の条件とは、
1、現行の介護職員処遇改善加算|~|||の取得
2、介護職処遇改善加算の職場環境要件における「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他の」のそれぞれで1つ以上の実施
3、介護職員処遇改善加算に基づく取り組みの化(ホームページの掲載等)があります。
この3つです。
また、この加算を原資に、介護事業所などでは「勤続10年以上の介護福祉士」を中心に職員の給与を支払うことになります。
ですが、すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システム等を活用し、「10年以上」の勤続年数を有しない者でも業務や技能を勘案して対象とするなど柔軟に設定できます。
ですので、一定の条件を満たしていれば、勤続10年以上の介護福祉士等がいない場合であっても取得可能になるということです。
以上のことが2019年10月に行われる【消費税率の引き上げ】に伴って改定される介護報酬の内容になります。
介護職員処遇改善金:さいごに
介護職員処遇改善金についてご理解いただけましたか?
介護職は長年、低賃金、長時間労働、重労働と呼ばれていますが、この介護職員処遇改善金が出来たことにより少しは労働者のモチベーションを上げることができているのではないでしょうか。
また、10月に新設される特別処遇改善加算によって、さらに定着率を上げ、離職率を下げることが出来たら関心のない方にも介護職に興味を持ってもらえるかもしれません。
これから介護の転職活動をする方は、この「処遇改善金」も職場を探すひとつの指標にしてみてはいかがでしょうか?
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