移動支援従業者(ガイドヘルパー)とは?
ガイドヘルパーとは、障がいのある方や障がいのあるお子さんの余暇をサポートするお仕事です。家庭内の仕事を行うヘルパーをホームヘルパーと呼ぶのに対し、ガイドヘルパーは外出時の援助を行います。
「カラオケに行きたい」「山登りに行きたい」「居酒屋に行きたい」
障がいがあるために、これらの希望を一人では叶えることのできない利用者さんも、ガイドヘルパーと一緒であれば叶えることができます。
最近では就労支援事業所や生活介護等の日中サービスの利用終了後に移動支援サービスを利用してお出かけを楽しんだり、休みの日には好きな映画を見に行ったりと充実した余暇を過ごす利用者さんも多く、ガイドヘルパーは大切な存在です。
ガイドヘルパーは少し特殊な職業で、ガイドヘルパー自身が楽しむことが何よりも大切です。
一緒にお出かけして楽しくないヘルパーさんと、一緒にお出かけして楽しいヘルパーさん。あなたならどっちのヘルパーさんとお出かけしたいですか?
友達でもなければ家族でもないガイドヘルパーという関係性。
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移動支援従業者(ガイドヘルパー)の資格を取得する方法
ガイドヘルパーって3日でなれるって聞いたんですけど本当ですか? 本当です!1日目の講座は各講座で共通のこともあります。たとえば知的のガイドヘルパーの資格を持っていて、次は精神を取得されるといった場合、初日は免除される・・・なんてこともあるんですよ! なんとガイドヘルパーの資格は3日間で取得することが可能なのです。
ガイドヘルパーの資格を取得するにはまず2日間講座を受けたのち、8時間の実習を行います。
実習は1日で行うこともあれば、2日間に分けて行うこともあります。
このように、都道府県指定の所定の講座を修了することでガイドヘルパーの資格が取得できます。
資格の取得にかかる費用は、1万円~2万円前後と主催者によって幅があります。
学生は学割が適応されることが多く、5千円~1万円以下で取得できるところが多いようです。
以下の表は知的障がい課程のカリキュラムの一例です。
年月日 | 科目名 | 時間 |
2019年1月X日(土) | 開講式・オリエンテーション | 0.5h |
障がい者(児)福祉制度と移動支援事業 | 2h |
移動支援従業者の業務 | 1h |
移動支援従業者の職業倫理 | 1h |
障がいの理解(知的障がい) | 2h |
2019年1月X日(日) | 障がい者の人権 | 2h |
移動介助の基礎知識(知的障がい) | 2h |
障がい者(児)の心理(知的障がい) | 1h |
発達障がい児について | 1h |
実習オリエンテーション | 0.5h |
2019年1月X日(土)~2019年1月X日(日) | コミュニケーション実習 | 3h |
外出介助実習 | 5h |
2019年2月X日(土) | 閉校式 | 0.5h |
移動支援従業者(ガイドヘルパー)の資格の種類
ガイドヘルパーには全身性・知的・精神・同行援護といった4つの種類の養成研修があります。順番に見ていきましょう。
移動支援従業者養成研修全身性課程【全身性ガイドヘルパー】
全身性ガイドヘルパーは車いすに乗っておられる身体に障がいをお持ちの方の外出を支援します。外出時の食事やトイレの介助も含まれます。
移動支援従業者養成研修知的障がい課程【知的障がいガイドヘルパー】
知的障がいをお持ちの方の外出を支援します。急に道路に飛び出してしまうお子さんもいらっしゃるため、安全に注意します。
移動支援従業者養成研修精神障がい課程【精神障がいガイドヘルパー】
精神障がいをお持ちの方の外出を支援します。外出に不安を感じる方や、緊張の強い方がおられるため、安心安全に外出できるよう支援します。
同行援護従業者養成研修
平成23年まで視覚障がいガイドヘルパーと呼ばれていた資格で現在は同行援護従業者と呼ばれています。一般課程3日間、応用課程は2日間となっており、一般課程を修了すると視覚障がいをお持ちの方の外出支援が可能です。
強度行動障がい支援者養成研修と移動支援従業者(ガイドヘルパー)
知的障害や精神障害で行動上に著しい困難を抱えた方に対し、専門的な知識を持って関わることができることを示す資格です。
強度行動障がい支援者養成研修には基礎コースと実践コースがあり、実践コースを受講するには基礎コースを修了している必要があります。
強度行動障がいとは自分の体を叩いたり、急に人に抱きついたり、無断で他人の物を持ってきたり、危険につながる飛び出しなど行動上の障がいのことを指します。
現在は知的障がい者・精神障がい者の直接支援の経験が2年以上あれば強度行動障がいの方のサポートを行うことが可能ですが、2021年から4月以降は資格の取得が必須になります。
また事業所の加算対象となるため、就職に有利になります。
行動援護の基準を満たさない方でも行動上に著しい問題を抱える方は多くはなくてもいらっしゃいます。
移動支援従業者が強度行動障がいの支援者研修を受けていることは支援の幅を広げるためにも必要なことではないでしょうか。
移動支援従業者(ガイドヘルパー)お役立ちアイテム
ガイドヘルパーの仕事に行く際に役立つアイテムを6つご紹介します。1つ目はリュックサック
。こちらは必須アイテムです。障がいをお持ちの方が予想外の行動をした際、とっさに両手を出すことができるようにしておくためです。常に両手はフリーにしておくことがガイドヘルパーに入る際の鉄則です。2つ目はウエットティッシュ・ティッシュ類
。フードコート等で手が汚れた際に便利です。3つ目はビニール袋
。いつでもどこにでもゴミ箱があるとは限らないので、急にゴミが出た際に持っていれば便利です。4つ目は感覚遊びグッズ
。少し前に流行した「ハンドスピナー」やスクイーズなど、手触りが良い遊び道具を持っていることでパニックになってしまったときに、早く落ち着けることもあります。5つ目は筆記用具
。ご家族さんへの申し送りや、その日使った金額をメモするときに必要です。筆記用具は忘れずに持っていきましょう。6つ目は絵カード
。発語がない方とお出かけする場合、絵カードを使用することでコミュニケ―ションが取れる場合があります。絵カードを使用してないとの事前情報があったとしても、ヘルパーとの外出ではじめて絵カードを使用できることだってありえます。いつでもリュックに入れておくのもいいですね。 移動支援従業者(ガイドヘルパー)ができないこと
ガイドヘルパーの仕事は障がいをお持ちの方や障がいをお持ちのお子さんの「移動」を支援することであることはお判りいただけたかと思います。普段生活されている障がいをお持ちの方にとって、会社に行くことも「移動」ですし、障がいをお持ちのお子さんにとっては学校に行くことも「移動」ですが、通勤や通学の支援を行うことはできません。理由は明確で通勤や通学は「余暇」ではないからです。ガイドヘルパーが提供できるサービスは「余暇」支援と国の制度で定められているため、余暇ではないこと(通勤や通学、通院など)にガイドヘルパーを利用することはできません。(※一部の地域では重度訪問介護において、通勤・通学支援を行っています)万一ガイドヘルプサービスでこれらのことを行った場合、報酬の返還義務が生じます。事業所を守るためにも、ガイドヘルパーができることとできないことはきちんと把握しておきましょう。詳しくは厚生労働省の障がい者等の移動についてというページをご覧ください。参照:厚生労働省HP/障がい者等の移動の支援について 障がい児にとっての移動支援従業者(ガイドヘルパー)
ガイドヘルパーは家族としか出かける機会のない障がいをお持ちのお子さんにとって、良きお姉さんやお兄さんのような存在です。
特別支援学校に通学しているとバスや車での移動が多くなるためdoor to doorの生活になりがちです。そのため、「切符を買って電車に乗ること」をガイドヘルパーとのお出かけで初めて体験するお子さんもいらっしゃいます。
そういった「はじめての経験」や「喜びの瞬間」に立ち会うことができるガイドヘルパーの仕事は、ヘルパー自身の人生にも彩を与えてくれることでしょう。
また、障がいをお持ちのお子さんがガイドヘルパーを利用することは、親御さんのレスパイトにもなります。
ガイドヘルパーの役割は利用者さんへの直接的な支援だけでなく、親御さんの休息の役割も担っているのです。
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