徹底解説!介護現場での有給取得について

徹底解説!介護現場での有給取得について
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介護職に就いている皆さん!きちんと有給取得ができていますか?
「自分には有給があるの?」「取得するにはどうしたらいいんだろう」など疑問に思っている方も多いはずです。
そんな有給に関してお困りの方に、このコラムでは介護業界における有給取得について詳しく解説していきます。
仕事をするうえで大切な内容となっていますのでぜひお役立てください。

はじめに、現在の有給休暇の取得基準はどうなっているのかということから説明していきます。

有給休暇の取得基準

大前提として、どの業種でも正社員・パートタイムなどの区分なく有給休暇を取得するには基準が設けられています。

基準としては入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤することで10日間の有給休暇が与えられます。
また、その後1年間継続して勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11日間の有給休暇が与えられます。その後も同様に要件を満たせば、下記の表のように勤務日数に伴った有給休暇が付与されるのです。
【通常の労働者の付与日数】

継続勤務年数

6ヶ月

1年半

2年半

3年半

4年半

5年半

6年半以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

また、所定の労働日数が少ないパートタイム労働者であっても、下の表のように所定労働日数に応じて定められている日数の有給休暇が付与されることになっています。
【週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数】

週の所定労働日数

6ヶ月

1年半

2年半

3年半

4年半

5年半

6年半以上

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

1つ例にあげると、週に4日出勤する人がいる場合、6ヶ月働いたら7日間、その1年後には8日と増えていくとなります。
【参考:厚生労働省 有給休暇の付与日数】
以上のことから有給休暇を取得するためには、所定の労働日数が関係してくることが分かりました。
では、ここから介護の現場における有給休暇について見ていきましょう。

介護現場における有給取得の現実

介護現場における有給取得の現実
現在、介護業界では有給休暇があったとしても「有給を取ったことがない」「パートだから有給はない」と有給の存在を知らなかったり、有給に関して誤解をしている人も多いです。
なかには、有給の存在を知っているのに取得できる雰囲気ではないという現場もあります。
では、なぜこのようなことが起きてしまっているのでしょうか。
どんなことが原因で有給が取得できないのか理由をみていきます。

有給を取得しづらい・できない理由

・人員不足のため、休みを言いづらい
介護業界では人材不足が問題になっています。
なかには、人員が1人欠けただけで現場が回らなくなってしまうというようなこともあります。
そのため有給を使うことに戸惑いを感じてしまったり、休んでしまうことで周囲への罪悪感が生まれてしまうようです。

・有給取得できる雰囲気ではない
この理由は人員不足とも関係する内容になります。
実際に忙しい職場がほとんどだと思いますが、その忙しさから有給を取りづらい環境ができてしまっているようです。
また、取得している人の割合が少ないと余計に取りづらくなってしまうということも原因となっています。

取得方法を知らない、有給の存在も知らない方も多いなかで入職時に教えてもらえていなかったり、有給を取得しないのが暗黙のルールになっている職場もあるようです。
では、以上の問題を少しでも解決するためにはどうしたらいいのでしょうか?
解決策を考えていましょう。

有給を取得するためには

・有給取得希望日を早めに伝える
有給休暇の申請期限はそれぞれの施設の就業規則によって違います。
急な変更だと他の職員に負担をかけるため、決められた期限内で申請するようにしましょう。

・公休と合わせて取得する
有給を取得できるのは当然のことですが、有給を連休にして取得するのは周りの目も気になることがあるでしょう。
その際には、有給だけ取るのではなく「公休」を合わせて取ることで周囲をあまり気にせず取得しやすくなります。

・労働基準監督署に通報
有給取得について交渉でさえ難しい場合は労働基準監督署に通報したり相談することも必要です。

・転職する
有給を取得させてくれないということはそもそもあまり良い職場ではありません。
職場によっては待遇がよかったり、休みの希望もスムーズに受け入れてくれることもあります。
思い切って転職をするのも考えてみてはいかがでしょうか。

以上はあくまでも参考なので、この方法で確実に取得できるということではありません。ご注意ください。

ここまで介護現場での有給取得に関して話してきましたが、有給を取得することにマイナスなイメージがついてしまっているようにも思えます。
しかし、そのイメージを変えるようなできごとが起こりました。
それは法改正により「有給休暇の義務化」が施行されたということです。
では、その有給休暇の義務化について詳しく見ていきましょう。

有給休暇の義務化について

有給休暇の義務化
介護業界に関わらず、有給休暇の取得について2019年4月1日から「年次有給休暇を年5日取得することを義務化」さらに「時間外労働(残業)の上限規制」などを盛り込んだ改正法が施行されました。

有給休暇の取得については、年に10日以上有給が発生している労働者が対象となり、企業側は有給発生日から1年の間に、最低5日間の有給を消化させなければなりません。

時間外労働については、月あたり45時間、年間360時間までが上限とされます。
また、繁忙期など特別な事情があるケースでも「月100時間未満・2~6ヵ月の平均で80時間(いずれも休日労働を含めての計算)、年720時間」という制限が設けられました。

有給休暇・時間外労働に伴う法改正のどちらも違反した場合、企業・労務担当者には罰則が適用されるため、強い法的拘束力があります。
年5日の有給休暇を取得させなかった場合→30万円以下の罰金
使用者(企業側)による時季指定(いつ取得するかの指定)を行う場合において、就業規則に記載していない場合→30万円以下の罰金
労働者の請求する時季に所定の有給休暇を与えなかった場合→6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
人材不足で厳しい介護業界でも「パートには有給休暇はない」「人がいないから有給は取らないで」などの対応は違法となってしまいます。
これからこの法改正が介護現場にどう影響してくるのか重要視していきたいポイントです。

まとめ

■有給は雇用形態関係なく取得できる
■有給休暇の取得は義務化された
■取得できない場合は企業側に罰則が適用される
■有給を取得するために
・有給取得希望日を早めに伝える
・公休と合わせて取得する
・労働基準監督署に通報
・転職する

皆さんの職場はどうですか?
同じ職場で半年以上働いているのであれば有給休暇は必ずあるはずです。
まずは有給休暇がどのくらいあるのか確認してから取得を相談してみてはいかがでしょうか。

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※掲載情報は公開日あるいは2020年06月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。

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