介護士の年収の平均とは?年収を上げる方法から今後の見通しまで詳しく解説

介護士の平均年収が少しずつ上がるイメージ
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介護士の年収の平均は?

介護士の年収は、平均でどのくらいなのでしょうか。
2022年に公益財団法人介護労働安定センターが発表した「令和4年度介護労働実態調査」の結果に基づいて、介護サービスの種類別、法人格別、職種別にご紹介します。

介護サービスの種類別

介護サービスの種類別の、介護士の平均年収は次の通りです。

介護サービスの種類

平均年収(単位:円)

訪問介護

3,562,496

訪問入浴介護

3,839,681

訪問看護

4,593,255

通所介護

3,389,812

通所リハビリテーション

3,695,647

短期入所生活介護

3,473,457

特定施設入居者生活介護

3,774,606

地域密着型通所介護

3,155,055

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

3,609,820

認知症対応型通所介護

3,281,281

小規模多機能型居宅介護

3,355,476

看護小規模多機能型居宅介護

3,598,698

認知症対応型共同生活介護

3,328,873

地域密着型特定施設入居者生活介護

3,445,647

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

3,763,674

居宅介護支援

3,615,645

介護老人福祉施設

4,087,346

介護老人保健施設

4,123,028

介護医療院(介護療養型医療施設)

4,017,429

要介護度が高い利用者が多い介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設、看護サービスを提供する訪問看護や介護医療院などの年収が高い傾向にあるのがわかります。
そのため、介護士として年収を上げたいなら要介護度の高い人が多い施設サービスを提供する事業所で働くことを考えてみましょう。

法人格別

法人格とは法人が取得する人格のことで、経済的な利益を追求する営利法人と利益を追求しない非営利法人の2種類があります。
介護サービスを提供する事業所には営利法人と非営利法人の両方がありますが、これを踏まえて法人格別の年収平均を見てみましょう。

法人格の種類

法人格

平均年収(単位:円)

営利法人

民間企業

3,462,888

非営利法人

社会福祉協議会

3,581,423

社会福祉法人

3,985,507

医療法人

3,916,193

NPO(特定非営利活動法人)

3,360,643

社団法人・財団法人

4,127,732

協同組合

3,973,343

地方自治体(市区町村、広域連合を含む)

4,803,177

その他

4,164,540

平均年収が一番高いのは非営利法人の地方自治体で働く地方公務員という結果でしたが、地方公務員になるには地方公務員試験を受けなければならないため、介護士として年収を上げたいなら社団法人や財団法人で働くことを考えてみましょう。

職種別

職種別の介護士の平均年収は次の通りです。

職種

平均年収(単位:円)

全体

3,761,881

訪問介護員

3,398,011 

介護職員

3,572,439

サービス提供責任者

3,995,304 

生活相談員

3,896,774 

看護職員

4,309,855 

介護支援専門員

3,937,569 

医療に携わる看護職員の平均年収が高い結果となりましたが、介護士として平均年収を上げるなら、ケアマネージャー、社会福祉士などの上位資格を取得して年収を増やすのがおすすめです。

介護士の年収についての最新情報

2023年11月7日のニュースで、政府与党が2024年2月より介護職員などの賃金を月に6,000円引き上げる措置を行う方向で調整に入ったことが報じられました。
この措置は「介護職員処遇改善支援事業等」という名称で、2023年度厚生労働省の補正予算案の中で364億円が計上されています。
「介護職員処遇改善支援事業等」を行うのは介護人材の確保と持続的な賃上げが目的です。
対象期間が2024年2月~5月の賃金引き上げ分となっているものの、「以降も別途賃上げ効果が継続される取り組みを行う」と明記されているため、今後の給料引上げを踏まえた施策であることは間違いないでしょう。
また対象職種は介護職員となっているものの、事業所の判断で他の職員を対象としてもよいことになっています。
現在働いている事業所で、2024年2月~5月に「介護職員処遇改善支援事業等」の対象になれば年収が上がるので、対象者になれるよう少しモチベーションを上げて仕事に取り組むのもよいかもしれません。

介護士が年収を上げる方法

介護士が政府の介護保険に関する措置を待つだけではなく、何か能動的に年収を上げる方法はないのでしょうか。
3つご紹介します。

介護士の年収が高い地域で働く

介護士の年収には、働く地域によって差があります。
「令和4年度介護労働実態調査」において、地域別に管理者と労働者の年収を調べた所、次のような結果でした。

管理者の平均年収(単位:円)

労働者の平均年収(単位:円)

北海道

4,586,203

3,457,537

東北

4,979,982

3,349,144

関東

5,358,196

4,024,824

中部

5,590,455

3,893,488

近畿

5,192,714

3,986,777

中国・四国

5,470,225

3,662,776

九州・沖縄

4,978,285

3,435,443

管理者の平均年収が一番高いのは中部地方で一番低いのは北海道ですが、差額が1,004,252円もあり管理職として働くなら仕事をする地域を選ばないと、年収だけではなく生涯年収でも大きく差が出ることが予想されます。
一方労働者の平均年収が一番高いのは関東地方で一番低いのは東北地方ですが、差額が675,680円で管理職よりは小さい差となっています。
管理者と労働者で年収の高い地域が異なるのは意外な結果と感じる人もいるかもしれませんが、年収を本気で増やしたいなら将来のキャリアプランも含めてどこの地域で働くかを考えるのが重要だと言えるでしょう。

賞与制度のある事業所で働く

介護士の年収を考える上で重要なのが、賞与制度の存在です。
「令和4年度介護労働実態調査」において、無期雇用職員の賞与制度の有無と実施状況についてたずねた所、次のような結果でした。

定期的に賞与を支給している

制度はあるが、経営状況に応じて支払わない場合がある

制度はないが、経営状況に応じて支給している

賞与制度もなく支給していない

無回答

全体

66.4%

8.9%

5.8%

6.9%

12.0%

訪問系

61.7%

10.0%

7.8%

6.9%

13.7%

施設系(入所型)

88.1%

3.3%

1.5%

0.9%

6.0%

施設系(通所型)

64.7%

11.7%

6.5%

5.5%

11.6%

居住系

76.6%

5.6%

3.0%

2.6%

12.1%

居宅介護支援

39.8%

9.3%

7.3%

27.9%

15.7%

定期的に賞与を支給している事業所が多いのは施設系(入所型)で、全体の平均より21.7%も多くの事業所が賞与を支給しています。
一方介護の相談やケアプラン作成を行う居宅介護支援では定期的に賞与をしている事業所が39.8%しかなく、ケアマネージャーの資格を取って転職したにもかかわらず賞与がもらえなくなる人もいるでしょう。
このようなことを避けるためにも、介護士が年収アップを目的とした就職や転職をする際には、賞与制度のある事業所かどうかを確認しておくことが重要です。

年収の高い法人や介護サービスで働く

前の項目でご紹介した通り、介護士の年収が高い法人格は社団法人や財団法人、介護サービスは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設でした。
将来のキャリアプランにも関わる部分ではありますが、年収を上げたいならなるべく法人格や介護サービスの種類にもこだわって働く場所を見つける方がよいでしょう。

介護士の今後の年収の見通し

介護士の今後の年収の見通しはどのように考えればよいのでしょうか。
前の項目でもご紹介したように、政府としては介護人材の確保のため持続的な賃上げが必要だとしています。
この持続的な賃上げを行うために、現在どのような取り組みがされているのかを2つご紹介します。

介護職員処遇改善加算等の取得促進事業

介護職員の処遇改善のために、介護保険においては「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つの加算が導入されてきました。
しかし、2023年4月の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の請求状況は次のような結果でした。

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

請求率

93.8%

77.0%

92.1%

要件を満たすのが少し難しい「介護職員等特定処遇改善加算」の請求率が特に低く、他の加算も請求率は100%には至っていないのが現状です。
せっかく介護職員の処遇改善のための加算制度ができても、事業所が請求しなければ介護士の年収が増えることにはつながりません。
2022年に厚生労働省が発表した「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」において、503の事業所を対象に「介護職員等ベースアップ等支援加算」の届出をなぜ行わなかったのかを聞いた所、次のような結果でした。

届出をしなかった理由

割合

賃金改善の仕組みをどのようにして定めたらよいかわからないため

24.8%

賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑であるため 

40.0%

賃金改善の仕組みを設けることにより、賃金管理を行うことが今後難しくなるため

16.0%

賃金改善の仕組みを設けることにより、職種間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため

22.4%

賃金改善の仕組みを設けることにより、事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため

13.8%

賃金改善の仕組みについて、法人内または施設・事業所内で合意形成することが難しいため

4.7%

介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書や実績報告書の作成が煩雑であるため

35.7%

賃金改善の必要性がないため

2.0%

介護職員等ベースアップ等支援加算以外の追加の費用負担が発生するため

14.8%

令和5年度以降の取扱いが不明なため

20.8%

利用者負担が発生するため

20.3%

賃金改善総額の3分の2以上を ベースアップ等にあてることが困難なため

13.1%

新型コロナウイルス感染症の影響のため

5.6%

その他

11.9%

賃金改善の仕組みを設けること自体や設け方に課題を抱えているだけではなく、「介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書や実績報告書の作成が煩雑であるため」と回答した事業所が35.7%を占めたのが注目されます。
このような状況を改善するため「介護職員処遇改善加算等の取得促進事業 」を行うこととなり、令和4年度第二次補正予算として1.1億円、令和5年度予算として 2.0 億円があてられることとなりました。
介護職員処遇改善加算等の取得促進事業では、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の加算取得を目的として、事業所に対し研修会や専門相談員の派遣による支援を行います。
これにより今後はより事業所の加算取得率が向上し、介護士の年収増加につながることが予想されます。

令和6年度介護報酬改定

2023年10月11日に行われた社会保障審議会介護給付費分科会では、2024年度の介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)という資料が公表されました。
この中では介護士の処遇改善について次のように触れられています。
  • これまでの処遇改善の取り組みを継続することが求められる
  • サービスの質を向上させながらも業務負担の軽減を図ることが重要である
  • 保険料、公費、利用者負担で支えられている介護保険制度の安定性・持続可能性を高めていく
2024年度の介護報酬改定においても介護士の処遇改善への取り組みは継続されますが、同時に業務負荷の軽減を行うことで介護の現場を働きやすいものへと変えていく方針なのがわかります。
また介護保険制度を持続可能な制度とするためにも、給付と負担のバランスを取ることが重要視されているのです。
これらのことから、2024年度においても何らかの形で介護士が年収アップする可能性は高いと言えるでしょう。

まとめ

介護士の平均年収は介護サービスの種類別、法人格別、職種、働く地域などにより大きな差があるため、年収をアップさせたいならキャリアプランや働く場所、今後の見通しなども含めて考えていく必要があるでしょう。
この記事も参考にして、ぜひ自分の目標となる年収に到達できるよう行動をしてみてください。



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