身体介護って何?生活援助との違いとは?詳しく解説!

生活援助の違いとは?身体介護ってどんなサービス?
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介護で行うサービスには色々ありますが「身体介護」とはどのようなサービスを言うのでしょうか?
身体介護は、入浴や排泄の介助、移動・外出時のサポート、清掃や洗濯、買い物・・・など、さまざまなサービスで利用者の暮らし全般を支援しています。

今回のコラムでは、身体介護とはどのようなサービスか、生活援助とどう違うのかといったことをわかりやすく解説していきます。

身体介護とは

身体介護とは
身体介護は、次の3つのいずれかにあたる介護サービスを指します。

1.利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備や後かたづけ等の一連の行為を含む)

2.利用者のADL・IADL・QOL(※)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス

3.その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス


ADL:日常生活動作
IADL:手段的日常生活動作
QOL:生活の質


後ほど詳しく説明しますが、基本的には食事や入浴、排泄など、利用者の身体に触れて行う介助サービスが身体介護です。

介護職員初任者研修以上の介護専門資格を持つ者でなければ身体介護は行ってはいけないとされています。

身体介護と生活援助の違い

身体介護の具体的なサービス内容を解説する前に、「身体介護」と「生活援助」の違いについてお伝えします。

介護サービスは「身体介護」と「生活援助」に分けられています。
身体介護が上記のようなサービスであるのに対して、生活援助は家事の援助など「本人の代行的なサービス」として位置づけられている、身体介護以外の介護サービスです。

具体的には次のようなことが生活援助になります。

・掃除
・洗濯
・ベッドメイク
・衣服の整理・被服の補修
・一般的な調理、配下膳
・買い物・薬の受け取り

例を見てもわかるとおり、身体介護と生活援助との大きな違いは「利用者の身体に触れて行う介護」かどうかという点です。生活援助では利用者の身体に直接触れることはありません。

また、生活援助は無資格の介護職員も行うことができます。

身体介護の具体的なサービス内容

身体介護の具体的なサービス内容
では身体介護の具体的なサービス内容についてです。

先述した身体介護の定義
1.利用者の身体に直接接触して行う介助サービス

2.利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス

3.その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス

をひとつずつ詳しく見ていきましょう。

1│利用者の身体に直接接触して行う介助サービス


・排泄介助
・食事介助
・入浴介助
・清拭
・身体整容
・更衣介助
・体位変換
・移動・移乗介助
・外出介助
・起床・就寝介助
・服薬介助

2│利用者の自立支援・重度化防止のためのサービス

つぎに「利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス」についてです。
これはつまり、利用者の自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助のことです。

利用者の自立を後押しする観点から、介護職員がすべてやってあげるのではなく、利用者を横でサポートしながら見守る支援になります。

例えば、「衣服を自分で着られるよう必要な時だけ手を差し延べる」「声かけをしながら片付けなどを一緒に行う」といった行為は身体介護に該当するということです。

2018年に老計10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)の改正があり、どういった見守り的援助が身体介護にあたるのかが明確化されました。

以下の15項目が、身体介護とみなす見守り的援助になります。

1

利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う 

2

リハビリパンツやパットの交換や後始末を利用者一人で出来るように見守り・声かけを行なって支援する

3

声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する

4

入浴、更衣等の見守り

5

移動時、転倒しないように側について歩く

6

ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ

7

利用者自身で適切な服薬ができるよう、側で見守り、服薬を促す

8

利用者と一緒に行う掃除、整理整頓

9

利用者と一緒に分別してゴミ出しのルールを理解してもらう(思い出してもらう)よう援助

10

冷蔵庫のなかの整理などを行い、生活歴の喚起を促す

11

洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促す

12

利用者と一緒に行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換など

13

利用者と一緒に行う衣類の整理・被服の補修

14

利用者と一緒に行う調理、配膳、後片付け

15

車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助

上記のほか、利用者と介護職員がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止になるとしてケアプランに位置付けられたもの

※参照
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について|厚生労働省

これらの見守り的援助は、必ず安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う必要があります。
また転倒予防・安全のための声かけや利用者の疲労の確認、気分の確認も忘れてはなりません。

3│その他専門的知識・技術をもって行うサービス

専門的知識や技術が必要となるサービスについては、例えば喀痰吸引や経管栄養などの医療行為などが該当します。

介護福祉士の資格を持ち、喀痰吸引等研修を修了している者が実施できる専門的な医療行為です。

<喀痰吸引等研修について詳しくはこちら>
コラム「喀痰吸引等研修 ってどんな資格?」

まとめ

介護サービスの身体介護について解説しました。

身体介護と生活援助の大きな違いは「利用者の身体に触れて行うサービスかどうか」という点ですが、見守りに関してはその通りではありません。
身体介護に含まれる見守り的援助は「ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止になるかどうか」という点が基準となるでしょう。

介護の仕事は、持っている資格によってできる仕事内容が異なります。
これから介護の仕事を始める方は、身体介護や生活援助の業務内容をしっかりと理解し、資格取得や転職活動に臨みましょう。

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※掲載情報は公開日あるいは2023年04月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。


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