行動援護従業者養成研修とは?徹底解説!

更新日:2020年06月13日

公開日:2019年11月19日

行動援護従業者養成研修|行動障害の方の外出サポートに特化

行動援護従業者研修とは、精神障害や知的障害で行動上に著しい困難を有する方の特性について正しく理解するための研修です。
特性を正しく理解している専門職の存在は、精神障害や知的障害により行動障害を抱える方が安心安全に社会で生活を送るために必要不可欠です。
このコラムでは行動援護従業者養成研修について具体的に解説していきます。

行動援護従業者養成研修とは?

障害福祉サービスの中には行動援護という強度行動障害の方を対象にしたサービスがあります。
一般的に強度行動障害とは次のような状態と言われています。

自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、 著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと。

引用:強度行動障害がある人

行動援護を利用するには以下の条件を満たす必要があります。
・障害程度区分3以上
・行動障害やコミュニケーションおよびてんかんに関する12項目のうち10点以上(最高24点)

障害支援区分調査項目等0点1点2点
3-3
コミュニケーション
1.日常生活に支障がない2.特定の者であればコミュニケーションができる
3.会話以外の方法でコミュニケーションができる
4.独自の方法でコミュニケーションができる
5.コミュニケーションできない
3-4
説明の理解
1.理解できる2.理解できない3.理解できているか判断できない
4-7
大声・奇声を出す
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
4-16
異食行動
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
4-19
多動・行動停止
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
4-20
不安定な行動
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
4-21
自らを傷つける行為
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
4-22
他人を傷つける行為
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
4-23
不適切な行為
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
4-24
突発的な行動
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
4-25
過食・反すう等
1.支援が不要
2.特に支援が必要
3.月に1回以上の支援が必要
4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要
てんかん発作の頻度
(医師の意見書による)
1.年に1回以上2.月に1回以上3.週に1回以上

この条件を満たす方は、知的障害や精神障害をお持ちの方の中でも特別な配慮が必要とされている強度行動障害と呼ばれてます。
たとえば赤信号の道路に飛び出してしまったり、お店の品物を無断で持ってきてしまうというようなことがあるのでヘルパーのサポートが必要不可欠です。
それらの行動が障害特性ゆえの行動であっても、お店の品物を無断でもってきてしまうことは良いことではありません。
専門的な知識を持つ行動援護従業者が共に居ることで、障害をお持ちの方の安心安全を守ることができます。
重度の障害をお持ちの方が、地域で暮らしていくために(外出をするために)、行動援護従業者の存在は社会との懸け橋のようなとても重要な役割を担っています。
上記の行動援護の基準に該当しないと判断された方は、移動支援で外出をします。
★移動支援従業者についてはこちら

参照:行動援護で出かけてみよう国立重度知的障害者複合施設のぞみ園

行動援護従業者養成研修を受講できる人は?資格取得要件について

行動援護従業者の要件・行動援護従業者養成研修修了者・強度行動障害支援者養成研修修了者(基礎研修及び実践研修)+知的または精神障害に関する実務経験1年以上(実際従事した日数が180日以上)

新卒で知的障害の方のグループホームに就職して1年半働いたんですけど、要件満たしていますか?

行動援護従業者の要件は知的障害に関する実務経験が1年以上だから、満たしているよ!研修を受ければ、行動援護のサービスに入れるね!

精神障害の方の就労支援を行って6年になるのですが、これまで休日に行動援護のアルバイトを行ってきました。制度が変わったと聞きましたが今後、行動援護従業者養成研修を受講した方が良いのでしょうか?

これまでは居宅介護従業者の要件を満たす人については、2年以上の実務経験で行動援護に従事できました。2021年3月までは経過措置としてこれまで通り勤務できますが、2021年4月以降は行動援護従業者養成研修を修了していることが必須となります。ですので、早いうちに受講しておくと良いでしょう。

★要checkポイント

・「行動援護従業者養成研修」または「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)」を修了していること
・知的または精神障害に関する実務経験1年以上(うち実際に業務に従事した日数が180日以上あること)
・2021年3月31日までは経過措置として2年以上の実務経験(うち実際に業務に従事した日数が360日以上)+居宅介護従業者の要件を満たす者についてこれまで通り業務に従事することが可能

ちなみに行動援護を提供する事業所のサービス提供責任者の要件はこちらです。

サービス提供責任者の要件・行動援護従業者養成研修修了者・強度行動障害支援者養成研修了者(基礎研修及び実践研修)+知的または精神障害に関する実務経験3年以上(実際従事した日数が540日以上)

行動援護従業者は知的障害または精神障害に関する実務経験が1年以上必要とのことでしたが、サービス提供責任者は3年以上の実務経験が必要です。

前職で居宅介護事業所でヘルパーとして4年勤めていました。資格は介護福祉士の資格を持っています。週に5日ほぼ毎日、知的障害や精神障害の方の介助に入っていたのですが、行動援護を提供する事業所のサービス提供責任者として勤務することは可能でしょうか?

介護福祉士は3年以上の経験があればサービス提供責任者として従事することが可能です。行動援護のサービスを提供するためには、知的障害または精神障害に関する実務経験が3年必要なので4年のうち540日以上従事したということが証明する必要があります。

★要checkポイント

・行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)を修了していること
・知的または精神障害に関する実務経験が3年以上 (実際従事した日数が540日以上)
・2021年3月31日までは経過措置としてて知的または精神障害に関する実務経験が5年以上 (実際従事した日数が900日以上)の介護福祉士 ・実務者研修修了者 ・介護職員基礎研修修了者 ・居宅介護従業者養成研修1級課程修了者 ・居宅介護職員初任者研修課程または居宅 介護従業者養成研修2級課程修了者で、3 年以上介護等の業務に従事した者はサービス提供責任者として従事することが可能

行動援護従業者養成研修のカリキュラム

以下の表は行動援護従業者養成研修のカリキュラムの一例です。
行動援護の対象者が強度行動障害の方のため、強度行動障害に対する理解を深める内容が多くなっています。

科目時間数
1日目オリエンテーション-
情報収集とチームプレイの基本1h
強度行動障がいとは1.5h
強度行動障がいと制度0.5h
固有のコミュニケーション2.5h
2日目実践報告1h
行動障害のある人の生活と支援の実際2h
強度行動障がい支援の原則2h
強度行動障がいと医療1h
3日目支援の基本的な枠組みと記録0.5h
記録の収集と分析1h
行動障がいの背景にあるもの2.5h
障がい特性とアセスメント2.5h
4日目虐待防止と身体拘束0.5h
危機対応と虐待防止1h
構造化1h
構造化の考え方と方法2h
支援の手順書の作成1.5h
修了証書交付、事務連絡等-

行動援護従業者養成研修にかかる費用

行動援護従業者養成研修にかかる費用は35,000円~45,000円と実施する業者によって幅があります。
勤務先によっても対応は様々かと思いますが、勤続年数によって研修費用を負担する事業所もありますので、現在働かれている方はそのような制度があるかどうか一度勤務先に訊ねてみてください。
介護ワーカーでも行動援護従業者の求人を探すことが可能です。
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行動援護従業者養成研修と強度行動障害従業者養成研修の違い

行動援護従業者と強度行動障害従業者は何が違うのだろう・・・?と思ったことはありませんか?

ここまで読んで行動援護の対象者は知的障害や精神障害で行動上に著しい問題を抱える方であることはおわかりいただけたかと思います。
強度行動障害の対象者も知的障害や精神障害で行動上に著しい問題を抱える方です。

どちらも対象者は同じですよね。
では何が違うのでしょう。

ズバリお答えします。
それは「関わる場面」です。

強度行動障害従業者は、障害福祉サービスに従事していて行動障害のある人の支援に携わっている、あるいは携わる可能性のあるすべての人が講習の対象となります。
学童期は放課後等デイサービス、青年期は日中活動の場面で強度行動障害の方が困らないようにサポートをします。

一方、行動援護従業者は外出時の援助に特化しています。

どちらも対象者は同じですが、関わる場面が違うのです。

★要checkポイント

・行動援護従業者も強度行動障害従業者も対象者は同じ
・強度行動障害従業者は行動障害のある人の支援に携わっている、あるいは携わる可能性のある人すべてが講習の対象者
・行動援護従業者は外出時の援助に特化している

参照:強度行動障害基礎研修テキスト

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※掲載情報は公開日あるいは2020年06月13日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。

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