更新日:2023年05月18日
公開日:2021年04月06日
要介護や要支援について「聞いたことはあるけど詳しい違いがよくわからない」という人や、「そもそも要介護認定という制度がどういったものなのかを知らない」という人もいらっしゃるかもしれません。
本コラムでは、要介護認定の流れ、要介護と要支援の違いについて解説します。
介護に関する知識がほとんどない方でも理解できるように、図解も交えながら簡単にわかりやすくお伝えしていきますので、これから介護に携わる方はぜひ参考にしてください。
要介護認定とは、介護保険サービスを受けるときに必要となる調査です。
介護保険制度では、65歳以上の人は介護保険の被保険者として介護サービスが利用できるようになりますが、無条件に誰もが利用できるわけではなく、利用するにあたって最初に審査を受けなければなりません。
例えば「介護施設に入居したい」「訪問介護サービスをお願いしたい」と思っても、介護施設や訪問介護事業所を探して申し込めばすぐ利用できるというものではないのです。
要介護認定を申請し、「介護の必要度はどの程度か」「どのようなサービスが必要か」などの認定調査を経て、その判定結果に基づいて介護保険サービスが受けられるようになります。
では、要介護認定の流れを簡単にお伝えしていきます。
まずは介護サービスを受けたい人、もしくはそのご家族が、市区町村の役所に要介護認定の申請をします。
市区町村はこの申請を受けて、対象者の要介護認定調査を実施します。
認定調査員による調査結果とコンピューターが算出した結果をもとにした一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て、申請者(介護保険サービスを希望している人)の介護度が決まる、という流れになります。
介護度とは介護がどの程度必要かを示す指標で、正式には要介護状態区分ともいいます。
この要介護状態区分に応じて、受けられる介護保険サービスの内容が決まるという仕組みになっています。
続いて、要介護状態区分(介護度)の基準について解説していきます。
要介護状態区分は、介護が必要な度合いに応じて要支援1、2、要介護1~5と7段階で設定されています。
この区分決定の流れは先ほどご説明した通りで、一次判定、二次判定を経て決まります。
一次判定では、要介護認定等基準時間というデータをもとにしてコンピューターが介護度を判定します。
要介護認定等基準時間の分類 | |
---|---|
要支援 | 25分以上32分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護1 | 32分以上50分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護2 | 50分以上70分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護3 | 70分以上90分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護4 | 90分以上110分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護5 | 110分以上 またはこれに相当する状態 |
要介護認定等基準時間とは特別な方法で推計された、介護度を判定するための基準となる時間です。
介護の手間を下記の5項目に分類して時間に換算したもので、これに認知症加算を加えて算出されています。
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事の介護 |
---|---|
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
BPSD関連行為 | 徘徊に対する探索 不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練 日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理 褥瘡(じょくそう)の処置等の診療補助 |
※出典:介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省
一次判定で出された要介護状態区分は、二次判定でそのまま通ることもあれば、1段階重くなったり軽くなったりすることもあります。
なお審査の結果「介護の必要がない」と判断された場合には「非該当(自立)」となり、介護保険給付を受けることはできません。
要介護状態区分は次の7段階(非該当を含めて8段階)に分けられます。
自立から要支援、要介護と進むにつれて介護が必要な度合いが高くなっていき、介護給付(予防給付)の支給限度額も増えていきます。
介護給付の支給限度額というのは何かというと、利用できる介護サービス(サービス費)の上限です。
その支給限度額の範囲内で、利用する介護サービスを選んでいきます。
では要介護・要支援・自立とは具体的に一体どのような状態で、それぞれどういった違いがあるのかを見ていきましょう。
基本的日常生活動作(BADL)を自分で行うことが可能、かつ手段的日常生活動作(IADL)を行うことも可能な状態を「自立」といいます。
介護や支援は不要で、認定調査の結果は「非該当」となるため、65歳以上であっても介護給付、予防給付は受けられません。
※基本的日常動作・手段的日常生活動作とは
基本的日常生活動作(BADL)は食事や排泄、入浴、歯磨きなどの日常生活で習慣的に行われる動作をいいます。
それに対して、調理や清掃、洗濯、買い物などの家事、交通機関を利用した外出、服薬管理や金銭管理といったより高度な日常生活動作が手段的日常動作(IADL)です。
これら2つをまとめて日常生活動作(ADL)といいます。
基本的日常生活動作をほぼ自分で行うことが可能で、現時点で介護が必要ではないけれども一部支援が必要な状態を「要支援」といいます。
要支援は要介護よりも介護度は軽くなりますが、このまま年月を経ると要介護になることが予想される状態です。
要支援1と要支援2に区分されています。
要支援では介護保険サービスは受けられませんが、介護予防サービスを受けられます。
運動機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などを目的に、生活習慣の見直しや運動などによって要介護状態になることを予防するためのサービスです。
◆要支援1
要介護状態区分の中で最も軽く、ほとんど介護を必要としない状態です。
ただ自立(非該当)と異なるのは、日常生活の中の一部で見守りや支援が必要なところがある点です。
◆要支援2
要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず食事や排泄も自力で行えますが、要支援1と比べてより支援を必要とする状態です。
具体的には、立ち上がるときや片足で立つときなどに助けが必要だったり、移動(歩行)時に支えが必要だったりします。
日常生活上の動作を自分で行うことが困難で、何らかの介護を要する状態を「要介護」といいます。
要介護1~要介護5に区分されており、数が大きくなるにしたがって介護度は重くなり、より介護が必要な状態になります。
◆要介護1
要支援よりも手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護を必要とする状態です。
時折、物事への理解の低下が見られ、混乱することがあります。
◆要介護2
要介護1の状態に加えて、基本的日常生活動作についても部分的な介護を必要とする状態です。
例えば食事や排泄などで助けが必要になることがあります。
◆要介護3
要介護2の状態と比べ、基本的日常生活動作、手段的日常生活動作を行う能力がともに著しく低下します。
家事などの身の回りのことや立ち上がり、歩行、排泄など、これまで助けがあれば自分でできていたことができなくなり、全面的な介護を必要とする状態です。
◆要介護4
要介護3の状態に加えて、さらに日常生活動作能力が低下した状態です。
物事への理解も著しく、常に不安行動が見られます。
介護なしで日常生活を営むことは困難といえるでしょう。
◆要介護5
要介護4の状態からさらに動作能力が低下し、助けがあっても全てのことにおいて自力でできない状態です。
要介護状態区分の中で最も重く、介護なしで日常生活を送ることはほぼ不可能といえます。
先ほど、介護度に応じて介護給付(予防給付)の支給限度額も変わるとお伝えしました。
要介護状態区分別の支給限度額は次の通りです。
区分支給限度額 | |
---|---|
要支援1 | 5万320円 |
要支援2 | 10万5,310円 |
要介護1 | 16万7,650円 |
要介護2 | 19万7,050円 |
要介護3 | 27万0,480円 |
要介護4 | 30万9,380円 |
要介護5 | 36万2,170円 |
(2021年4月時点) |
この支給限度額は、単位制となっている介護給付を1単位=10円として計算したものです。
介護給付は現金で支給されるわけではなく、介護(予防)サービスを現物給付する制度となっています。
要介護者(要支援者)は、この限度額分までサービスを利用でき、所得に応じて1割~3割を負担します。
万が一、支給限度額以上のサービスを受ける場合、超過分は全額自己負担となります。
要介護認定とは何か、要介護と要支援の違いについてお伝えしました。
介護職を始めたばかりの方には少しややこしい点もあるかもしれません。
施設形態によって利用者の介護度が異なり、それに応じて提供するサービスも変わりますので、要介護認定の基本的な内容は理解しておくとよいでしょう。
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